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初診時特定療養費の対象者
初診時特定療養費は障がいなどの各種公費負担制度の支給者は法律上は負担するのでしょうか? 厚生労働省など公式見解が見たいです。
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○特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について (平成九年三月一四日) (保険発第三〇号) 二 病院の初診に関する事項 (六) 国の公費負担医療制度の受給対象者については、「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとして、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。 (七) いわゆる地方単独の公費負担医療(以下「地方単独事業」という。)の受給対象者については、当該地方単独事業の趣旨が、特定の障害、特定の疾病等に着目しているものである場合には、(六)と同様の取扱いとすること。 厚生労働省のHP→ 通知検索→ 本文検索 「特定療養費」で検索すると120件中82件目に出てきます。