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診療料の中の特定療養費について
病院の外来で外科診療を初診で受けました。内容は胸が痛かったので今回は触診、レントゲンを撮っただけで、次回超音波検査とのことでした。社保の家族です。診察料250点、画像診断料531点の合計781点なので一部負担金が2340円でした。その他に特定療養費が750とあって保険診療外金額として788円プラスされていました。この場合の特定療養費とは何のことを指すのでしょうか?点数、医療事務に詳しい方どうぞ宜しくお願いしますm(__)m
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noname#148473
回答No.1
これは国の方針で「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的とし平成8年4月に厚生省によって制定されました。 他の医療機関からの紹介状がある場合や、公費負担(結核予防法・特定疾患等)の場合、救急の場合は対象外です(ただし、公費でも老人医療・乳幼児医療・ひとり親家庭の場合は対象になります) したがって、200床以上の病院を紹介状なしで受診した場合、初診時にこの「特定療養費」を請求されます。特定療養費の金額は病院いよって異なり、数百円のところもあれば、数千円のところもあります。 平たく言えば、患者の「大病院志向」が強いため、開業医などから不満が出て、こういう制度になったということでしょう。
お礼
なるほど~目から鱗です(^^;医療事務をかじったことがあるもののそういう目的があったとは・・・。お陰でスッキリ納得できました。どうもありがとうございました。