- ベストアンサー
健康保険法の入院時食事療養費
支給額について「食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準によって算定した費用の額から標準負担額を控除した額」とあるのですが、分かりやすく例えていうとどういうことですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A)食事療養費 入院時食事療養(I) (1日につき) 1,920円 入院時食事療養(II)(1日につき) 1,520円 ※1 Iは、厚生労働大臣の定める基準に適合している場合に算定 ※2 特別食を提供した場合の350円加算等あり B)標準負担額 1日あたり780円です。 (市町村民税の非課税世帯等は減額されます) A-B)支給額=健康保険が負担する金額 ということです。 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準 (平成六年八月五日、厚生省告示第二百三十七号) を参照してください。 (厚生労働省の法令検索サイトにあります)
- 参考URL:
- http://wwwhourei.mhlw.go.jp/
その他の回答 (1)
- u_marine
- ベストアンサー率52% (38/73)
回答No.2
#1です。 現物給付は、 社会保険や公的扶助の給付のうち、 医療の給付や施設の利用、サービスの提供など、 金銭以外の方法で行うものと定義されています。 (gooの大辞林第二版からの検索結果) 健康保険法上における食事療養費についても 保険給付部分があるので、 現物給付と言うことができるのではないでしょうか?
質問者
お礼
ご協力ありがとうございました。 法律って難しく書きすぎですよね。
補足
大臣の定める入院の食事にかかる費用から、本人が負担する標準負担額を差し引いた額を健康保険が負担するということですか?ってことは現物給付ですね?