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並行輸入の不当阻害について
自社のWEBサイトで日本の顧客から米国メーカーの製品の注文を受け、米国のメーカーや販売店から製品を直接仕入れ、米国から日本の顧客に直送しています。真正商品の輸入は商標権の侵害にはあたらないことは理解しているのですが、時々、米国メーカーと総代理店契約を結んだ日本の業者の代理人である弁護士事務所や特許事務所から、商標権の侵害を理由にWEBサイトから商品を削除するように求める文書が郵送で届きます。削除しない場合は法的措置をとると期限付きで求めてきます。そのまま放置すると、諦めて届かなくなるのですが、このような行為が並行輸入の不当阻害として、独占禁止法上、違法となることを弁護士事務所や特許事務所は承知しているはずですが、なぜ違法な行為に加担するのでしょうか。業者が違法行為をしても、代理人の弁護士事務所や特許事務所は責任を免れるのでしょうか。
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- kobukuro12
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私は知財専門ではありませんが、依頼者の請求が違法とわかって、依頼を受けることは致しません。普通の弁護士であれば、みなそうでしょう。 もし、違法な請求とわかってやれば、共同で責任を追及されるケースもあり、あるいは懲戒申立をうける覚悟もしなければならないのであって、そのようなリスクを承知で依頼をうけるなんて、考えられません。 貴殿の回答どおりとするならば、当該代理人が無知なのか、悪意の確信犯なのか、わかりませんが、後者と断言できるならば、業者ともども責任追及すべきということではないでしょうか。
- kobukuro12
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並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く要件は、最高裁H15.2.27判決が明示しています。 (1)当該商標が外国における商標権者又はその使用許諾を受けた者により適法に付されたこと(真正商品性)、(2)当該外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、又は経済的に同一人といえる関係にあること(内外権利者の同一性)、(3)当該商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが同一の品質であること(内外品質の同一性)、が必要です。 あなたの場合、日本国内で商標権の使用許諾を得ていないでしょうから、輸入業者として、上記(1)~(3)を調査する義務があると思われます。 今回、国内の総代理店業者(商標権の専用使用権者?)から商標権侵害を通告されているのですから、(1)~(3)の要件のいずれかを欠いている可能性があるのではないでしょうか。 ちなみに、上記最高裁判決は、許諾条項違反商品の輸入商品を真正商品の並行輸入と認めなかった事案です。 本件が真正商品の並行輸入として適法であるのに、商標権侵害を理由として販売差止を請求する行為は、独占禁止法上も違法となるでしょう。その場合、相手方の行為を独占禁止法違反行為として通知・警告するのが良いのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。もう少し詳しく説明致しますと、商品は米国から日本に限らず世界各国の消費者に直送しています。米国メーカーもそのことを承知の上で、私どもに商品を卸しています。ところが米国メーカーと総代理店契約を結んだ日本の業者だけが、このような通告をしてきます。米国メーカーはもちろん、日本を除く他国の業者(総代理店)からのクレームはありません。日本の業者からみれば、格安な個人輸入品が日本市場に入るのが迷惑なのでしょうが、このような日本の業者は、ご指摘の(1)~(3)の要件のいずれも満たしているのを承知の上で通告してきます。私どもが通告を無視していますと、そのうちに通告してこなくなります。 日本の弁護士事務所や特許事務所は、商標権侵害を理由として、並行輸入の真正製品の販売差止を請求する行為が独占禁止法上、違法であると知りながら、このような日本の業者の代理人として、何故無駄な通告をしてくるのでしょうか。弁理士や弁護士であれば、違法行為の代理人は断るだろうと考えますが、実際のところはどうなのでしょうか。違法行為と承知しながらでも代理人として仕事をしなければならないのでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。専門家の方には大変失礼になりますが、私どもはこのような業者よりも、代理人である日本の弁護士事務所や特許事務所の資質を疑いたくなります。 先ほど昔の友人が日本の特許事務所で働いていることを思い出し、電話で相談しましたところ、やはり普通はそのような危険を冒してまで、クライアントの依頼を受けない、また同業者として、そのように信じたいと言ってました。しかし、なかにはそのような事務所もあるかもしれないとの意見でした。今後は、あまりしつこい場合は日米で法的措置をとり、業者ともども責任を追及します。