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社長の愛人専用の車について
先日社長交代(父から息子へ)について質問させてもらったものです。 もう一つ気になることがあるので、どなたか教えてください。 現在、昔からの事務員(社長の愛人)に乗用車を専用で一台与えています。 これは会社が購入し保険、維持費も全て会社が負担しています。 しかし車の名義だけは事務員の名前になっています。 息子が社長になったら、この車を処分しようと思うのですが(この事務員もゆくゆくは解雇する予定)会社から一方的に「車を処分するので返してくれ」と言えるのでしょうか。 その言葉はある程度(法的?)な効力はあるでしょうか。 それとも相手がごねた場合でも、あくまでも「双方の話し合いで」という解決法しかないのでしょうか。
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- nanako0_0
- ベストアンサー率29% (13/44)
名義が事務員さんだったら その車は事務員さんのものではないのですか? 会社が購入した(社長が買ってあげた)としても 事実上 会社のものとして(資産として)帳簿上に、あがってない のではないですか?? そうなると難しいのではないでしょうか・・・。 私的に会社のお金を使ったとなると 前社長もからんできますよね・・。 経費は 会社経費として認められないものは 出さなくても いいと思いますが、。
- carbon24
- ベストアンサー率34% (40/117)
名義が相手個人なら何故処分することで会社に何かメリットが、あるいは処分しないことで何かデメリットがあるのですか? 無論、保険や維持費を払ってやる理由はありませんから、これは打ち切れば良いことです。
お礼
今私はこの事について非常に腹を立てていて、感情的に 「社長が交代したら車を取り上げてやる!」と思い込んでいます。 ですので客観的に見るとどうなのか知りたくて質問しました。 まあどこかに買い取ってもらっても 微々たる金額でしょうから資金繰りに影響するとかいう事はないですけど。 回答 ありがとうございました。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
それはないですね、与えたものを返せというのはおかしな話です。 今後維持費は出さなくてもいいでしょうけどね。
お礼
この車を購入する時、社長は「会社の車だから誰が使用してもよい」と言っていたので、 てっきり「会社の車」=「会社名義の車」と思っていたところ、最近事務員名義という事がわかりショックでした。 >与えたものを返せというのはおかしな話です。 そういうものなのですね… ありがとうございました。
お礼
この車は会社の資産として計上されています。(原価償却されています) ですので名義は事務員のものでも、やっぱり会社のものと言えるのではないのかと考えてしまいます。 回答 ありがとうございました。