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離婚後の土地

先月末に離婚が成立し親権も取れました。 結婚後、住宅を取得し住宅ローンも残っており名義も元旦那名義です。 住宅を売却した場合に売却益が出た際に7:3で分けるといわれました。 ですが、いろいろな方にお話を伺ったところ婚姻後の共有財産なので 5:5になるはずだといわれました。 元旦那の両親に購入する際、200万円を出していただきました。 元旦那はこの額をまず両親にあげてそれ以外を7:3で分けることを主張してきております。 法律的にどうなんでしょうか? 両親には払う義務はないと考えておりますし、7:3の根拠も不明瞭です。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

>最近地価が上がっているらしく、現在の売却だとマイナスなのですが何年後かになると益が出るらしいんです。 都心の一等地以外は地価の上昇した価値UPよりも建物の価値低下の方がはるかに大きいでしょう 建物は20-25年でほぼ無価値、単純に計算しても5%/年は価値が低下しています 一般に中古物件は 購入すると即10%DOWN...入居しないで売りに出されれば判ります 入居すると20%DOWN...銀行も70%しか融資してくれません 1年経過すると30%DOWNです 2年目から3-4%づつDOWNして行き20年でほぼ無価値でしょう 20-25年過ぎると取り壊し費用の必要な負の財産  「古家付き、更地にしてお渡しします」 こんな売り方になります 極端ですが7:3の分割条件を飲んで、売れる価格は関与しないでその儲かると言う価格の30%を今すぐ現金で貰う方が最終的にはお得でしょうね 後々の「負の権利」からも逃れられます

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

「今売却しても赤字だが、何年か後に売却すれば利益が出る」 それはちょっと考えにくいですけどね。 何年か後に地価が上がってる、と断言などできると思ってるんですか?年数が経過すれば建物の価格は下がるんですよ。それも含めて、今より良い値段で売れる可能性がどれほどあると思いますか? 結局値上がりせずに分け前ももらえない、という可能性のほうが高いと思いますがね。 もし元ご主人が値上がりする事を信じているならば、「売却時の利益の分け前は放棄するから、今いくらかの金をくれ」という話にした方が賢いと思いますけどね。

回答No.4

>>最近地価が上がっているらしく、現在の売却だとマイナスなのですが何年後かになると益が出るらしいんです。 将来にわたって地価が上がると断言できる人間は詐欺師でしょう。 しかも自分の都合の悪い回答には答えない礼儀知らず。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

婚姻中に形成された財産は折半でしょう 頭金を出していれば最初にその権利を別にして残りを50% ただ、購入時によほど頭金を入れていなければ売却時に   ローン残高>売却価格 これが一般的です、あなた方が新築時から住んでいた期間の消耗部分は思っているよりも大きいです 購入すればそれだけで10%の価値低下 入居すればそれだけで中古ですから20%の価値低下 後は年ごとに賃貸家賃並の価値低下でしょう 離婚後売却...普通は損失が出てそれの分配でもめます

naojulia1
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、最近地価が上がっているらしく、現在の売却だとマイナスなのですが何年後かになると益が出るらしいんです。 今の家に2年は家賃を払い住まわせてもらうのですが、通常賃貸にだすと23万~は取れるらしいんです。 でも、有難うございました。 とても参考になりました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

結婚後に建てた家であれば、原則として財産分与時には妻にも半分の権利があります(専業主婦の場合、4割とされる場合もあります)。 建てるときに元夫の両親に出してもらった200万円をどう考えるかで、分与額が変化すると思います。 あなた方夫婦に贈与されたものと考えるのであれば、家全体の価値を半分に割ったのがあなたの取り分になります。 200万円はあなたの元夫に贈与されたものと考えた場合であっても、200万円を丸々ご両親に返さなければならないということにはなりません。 というのは、家というのは消耗するものですので、購入当初の価値がそのまま残っているということはありえないためです。 たとえば、購入価格が3000万円、現在の評価額が1500万円、ローン残債が1000万円としましょう。 この場合、購入価格に対する200万円の割合は1/15です。 したがって、現在の価値1500万円の1/15に当たる額がご両親の取り分ということになります。 現在の価値は、評価額からローン残債を差し引きますので、500万円。 このうち、1/15がご両親の分ですから。金額は33万円。 残った467万円は、夫婦で等分しますので、あなたの取り分は233万5千円です。 もっとも、財産分与にこれといって決まった方法はありません。 基本的には、双方で合意さえできればかまいません。 合意ができない場合、家事調停などを申し立てることになります。

naojulia1
質問者

お礼

有難うございます。 具体的な数字でイメージも楽でした。 調停のほうがやはり事が早く済みそうですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>婚姻後の共有財産なので5:5になるはずだといわれました。 どなたがそういうことを言ったのかわかりませんけど、5:5と決まっているわけではありません。それは財産形成の寄与度で決めます。 判例で多いのは、専業主婦の場合は3~4割程度。兼業主婦だと4~5割になる傾向があります。あくまで傾向です。 >法律的にどうなんでしょうか? 特に問題ありません。もし借りただけであれば返したというだけだし、200万贈与してもらったということであれば、また贈与するというだけに過ぎません。 >両親には払う義務はないと考えておりますし 借りただけであれば返す義務はあるし、贈与してもらったのであれば返す義務はないでしょう。 >7:3の根拠も不明瞭です。 これは当事者間で話し合って決める、決まらなければ裁判所に判断してもらうという話です。裁判所の判断は多分3~5割の範囲で決めてくれるでしょう。

naojulia1
質問者

お礼

有難うございます。 元々、5:5でもらえるとは思ってません。 が、なぜゆえ7:3と決められてしまったのかがとても疑問に思いまして・・・。 両親からの200万は完全に贈与です。 せめて、6:4くらいで話がつけばと思ってます。 しかし元夫は私には1千もあげたくないらしく娘になら分けるといっております。 それでも、結局は一緒なので疑問点もありますが納得させられそうです。

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