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少額訴訟と仮執行宣言
- 借用書のある案件で少額訴訟を行います。借用書があるので、示談を薦められるかと思うのですが、仮執行宣言のついた、示談書ってあるものなのでしょうか。
- 強制執行といっても、給与の差し押さえくらいしか無いのですが、その給与も、貰ってない(出ない、会社が潰れたわけでではない、作為的に)、と言った時、会社を押さえたいのですが、これは、まったく別の案件になりますか?、上記の示談書で、網をかける、方法(書き方)なるものは、あるでしょうか。
- 借用書は個人名ですが、本人は、社長をしており、役員賞与はゼロでも、労働者としての給与を貰っています(社会保険ほか並みの労働者とおなじ)。したがって、出す方と、貰う方が同じですから、会社として、給料は出せない、という方便も成り立つかと。
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>初めから、動産でなくて、給与が可能か? 差押えは何でもかまいませんし、順番に決まりはありません。 一斉に全部でもよいです。(とはいえ物理的に同じ時間にはなりませんが) >ならば、給与の25とか40%の差し押さえになるのですが 給与は1回の差押えでは上限額があるので注意が必要です。 >給与払う側と、当方が、又、なにかの書面を交わすのでしょうか? いいえ、特に。取り交わしても構いませんが。 支払う側とはあくまで相談して決めるのみです。 第三債務者に差押え命令が出されたら、第三債務者はそれに従い、「差し押さえる」義務は発生します。しかしあくまでそれは差し押さえる義務があるだけで債権者に支払う義務があるわけではありません。取立権はまた別途発生します。 債権者が任意でこちらに任意で支払ってもらえればそれが一番はやいのですけど、債権者がたとえば自分も債務者に対して債権があればその債権と相殺することも出来るし、また差し押さえたままにすることも出来ます。この場合、ご質問者は別途取り立てをしなければなりません。取立権が発生してから、第三債務者から取り立てます。 ただ第三債務者はこれをご質問者に直接支払うのではなく供託することもできます。 この場合にはご質問者は供託されたものを今度は取得する手続きが必要になります。 差押えは、差押え債権額にみたなければそれにみつるまで行いますが、ただ給与自体が無くなったなどの事情があれば、それで終わりになることもあります。 給与が継続して存在すれば、債権額になるまで差し押さえることになります。
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- walkingdic
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>ただ、質問にも書きましたように それは意外とよくある話なのでわかりますよ。 そういう場合には現実問題として対処が難しくて、給与をねらうのではなく、それ以外の資産をねらうというのが基本になります。 とはいえ、意図的に自分の資産を作らないようにしているケースもあり、その場合には民事レベルのみならず強力な徴収能力を誇る国税庁でも手を焼くことがありますから。 その意味ではお金はあるけど徴収が難しい一番厄介な相手です。
補足
再度有難うございます。 宜しければ、もう一点、分からないことがあるのですが、ご教示願えれば幸いです。 つまり、強制執行の給与の差し押さえですが、初めから、動産でなくて、給与が可能か? ということと、 ならば、給与の25とか40%の差し押さえになるのですが、当然、金額が不足するのですが、一回の申請と言いますか、執行で、毎月取り立てられる、手順がいまいち、理解不足なのですが。 給与払う側と、当方が、又、なにかの書面を交わすのでしょうか? よろしくどうぞ。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1 仮執行宣言 のついた、示談書ってあるものなのでしょうか まず小額訴訟での判決では必ず仮執行宣言がつきます。 この仮執行宣言とは「判決が確定しなくても債務名義として強制執行できる」ということです。 で、示談書と書かれているのですけど、和解した場合の和解調書のことですよね? 和解調書は債務名義になります。つまり仮執行宣言の必要はそもそもありません。確定していますので、そのままそれが債務名義として強制執行できるのです。 判決の場合には異議申し立てとか上級審での審議になるなど判決が確定していないからそのままでは債務名義にはならないので、仮執行宣言があるのです。 でも調停調書や和解調書は合意したわけですから、その時点で話は確定しているのでそのまま債務名義になるから「仮」はそもそも必要ないのです。 >2 会社を押さえたいのですが、これは、まったく別の案件になりますか? そうなります。 >上記の示談書で、網をかける、方法(書き方)なるものは、あるでしょうか。 訴訟相手が社長個人なのですから、そこで法人を入れるのは困難ですね。 >借用書は個人名ですが、本人は、社長をしており、役員賞与はゼロでも、労働者としての給与を貰っています(社会保険ほか並みの労働者とおなじ)。 その債務はあくまで社長として、つまり会社としての話ではなく社長の個人的な債務ということですよね? だとすると、一緒に扱うことは困難ですね。 ただですね。まったく方法がないかというと、その会社の状況にもよりますけど、法人格否認法理を持ち出して社長と会社の両方を訴訟相手とするやり方が考えられなくはありません。 とはいえこれは非常に難しい話で、これを持ち出す場合には一日で審理が終わる小額訴訟では無理で、通常訴訟にすることになるし、ご質問者が自分でできるかというと、ご質問内容からして、まず無理ではないかと思います。 もしどうしてもそうしたいのであれば、弁護士に相談するしかないですね。 ただ本当に法人格否認の法理が使えるかどうかもわかりませんよ。
お礼
早速の回答有難うございます。 大変良く分かりました。 ただ、質問にも書きましたように、全くのサラリーマンなら、給料の25%ほど押さえられるのですが、 この場合、支払う人間と、給与貰う人間が同じですから、会社として払う原資が無い、無給で働いてもらってる、という事になれば、強制執行が無意味になるわけで。 もっとも、有効期限が長いですし、こちらも開き直れば、取れるまで、掛けられるわけですから、相手も、ずっと無給と言うわけにもいかないとは思いますが。 でも、本音は、一回で済ませたい思いはありますが。
- rikukoro2
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>仮執行宣言 のついた、示談書ってあるものなのでしょうか 無いと思います。少額訴訟で示談なり、支払命令はありますが、執行に関しては別の手続きです。 >これは、まったく別の案件になりますか? 小額訴訟の判決文を利用して、別の手続きを行います。 その場合、給与は抑えることが出来ますが会社は法人なので別 その場合、労働者としての給与を抑えることができます
お礼
再度、ご回答有難うございました。 よく理解出来ました。