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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟と仮執行宣言)
少額訴訟と仮執行宣言
このQ&Aのポイント
- 借用書のある案件で少額訴訟を行います。借用書があるので、示談を薦められるかと思うのですが、仮執行宣言のついた、示談書ってあるものなのでしょうか。
- 強制執行といっても、給与の差し押さえくらいしか無いのですが、その給与も、貰ってない(出ない、会社が潰れたわけでではない、作為的に)、と言った時、会社を押さえたいのですが、これは、まったく別の案件になりますか?、上記の示談書で、網をかける、方法(書き方)なるものは、あるでしょうか。
- 借用書は個人名ですが、本人は、社長をしており、役員賞与はゼロでも、労働者としての給与を貰っています(社会保険ほか並みの労働者とおなじ)。したがって、出す方と、貰う方が同じですから、会社として、給料は出せない、という方便も成り立つかと。
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- walkingdic
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回答No.3
- walkingdic
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- rikukoro2
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回答No.1
お礼
再度、ご回答有難うございました。 よく理解出来ました。