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少額訴訟について

私の身内の話です。わたしの弟の会社で従兄弟が清浄水機を購入してその代金が未だ未入で、すぐに返済があると思い、借用書もないのです。会社での出来事なので、多分時効は5年。もうすぐ5年経つという事です。一つ問題なのが、立証出来る証書もなければ物証が不可能ではないかという事です。この場合、少額訴訟は出来ないのかどうか、詳しい方やもしくは経験ある方是非とも知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

商事債権ですから、時効は5年。 先ずは内容証明郵便で請求督促をします(そもそも販売当時に請求していないと「無償と思っていた」と主張されます)。 で、14日程度猶予したら裁判所に督促手続きを依頼します。内容証明郵便と売掛元帳が証拠になります。 裁判所の督促手続きをして送達から14日経過したら督促が確定し少額訴訟さえ不要です(この間に法的に異議申し立てをして来たら通常裁判に移行する)。 督促が確定したら執行文を付与してもらい(これで強制執行の執行名義になる)強制執行へと進みます。 尚内容証明郵便には必ず購入時点からの年6%の遅延損害金(1年複利)を加算して請求しましょう(裁判所でもあらかじめ請求していた損害金は請求可能だが請求しないでいた場合には加算不可になります)。

kaboo0214
質問者

お礼

訴訟いらないんですか?解りました。詳しい説明ありがとうございます。早速伝えたいと思います。丁寧なご説明感謝いたします

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