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続・理不尽な取締り(ネズミ捕り)

私の別の質問でも書いたのですが、先日2車線道路で捕まりました。私を追い越した車と速度を取り違えたとしか思えません。ちなみに31キロオーバーとの事です。私にしてみれば「絶対にありえない」のですが。もちろん、不服の申し立てをするつもりです。 そこで、アドバイスをいただきたいのですが、取り締まりの機械で、光電式という方式を採用している場合、その計測地点(2車線)を数台の車が一度に通過した場合、全ての車の速度を正確に測る事は可能なのでしょうか? 今回のケースではまさにこのようなシチュエーションでした。レーダー式は間違い(車の取り違い)が結構あるそうですが、もし光電式でもこのような場合には間違える可能性があって、当日光電式で取締りをしていたのであれば私の場合取り違いであった可能性が非常に高いと考えられます。 また、31キロオーバーという事で処分は罰金+免許停止 (まさしく濡れ衣です!!!)のようですが、検察に不服の申し立てをして万が一不起訴処分を勝ち取れなかった(つまり起訴されて有罪になった)場合、元々の罰金+免許停止の処分が更に重くなるという事はあるのでしょうか?もっともこちらとしては不満があるから申し立てする訳でして、それが認められなかったからといって更に重い処罰を与えられてしまってはたまりませんが。 あと、余談ですが、罰金の金額の通知と納付は最初の検察への出頭の時に行なうんですか?取り締まり現場の警官は「この裁判所へ出頭しろ」としか言いませんでした。もっとも不服申し立てをするので支払う気はありませんが・・。 どなたかご回答よろしくお願いします。

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noname#6737
noname#6737
回答No.2

>元々の罰金+免許停止の処分が更に重くなるという事はあるのでしょうか? ありません。ありえません。あったら大変です。 交通違反は、本来裁判を受けるべきところを、略式裁判で済ませているだけですから。 裁判を受けるのは国民の権利です。 国、行政が「こいつは言うことを聞かないから、罪を重くしてやろう」などと言う事はできません。

その他の回答 (4)

noname#6737
noname#6737
回答No.5

細かいツッコミで申し訳ないのですが、 法的なことなので、訂正させてもらいます。 No.4さんの、 >しかし、正式裁判をして敗訴すると、反則金ではなく罰金もしくは懲役(または禁固)刑となり、前科になる可能性があります 反則金は、軽微な違反、つまり青キップの場合の手続きで、 赤キップは最初から罰金、刑事事件として処理されます。 青キップの場合は反則金を納めれば前科は付きませんが、 赤キップの場合、正式裁判をしても、略式裁判でも、前科はつきます。 検察庁で不起訴になるか、正式裁判で無罪にならない限り、前科がつきます。 あと、motokichiさん。 質問をしたら、回答には何らかの反応を示した方がいいですよ。 聞くだけ聞いて、シカトは良くないよ。 みんな、あなたのために回答しているんですからね。

motokichi
質問者

お礼

ご指摘頂きありがとうございます。 私は決して無視をしているわけでは有りません。 なにせ30日の0時過ぎに質問を書き、まだ23時間少々しか経っていませんので・・・。しかも今日は外出していたので。 ご返事はこれから書かせていただく予定です。 naisyodayoさんのご回答のおかげで不服申し立てへの不安が解消されました。 こちらが違反していない事を証明するのは極めて難しそうですが、正直に自分の意志を検察に伝えようと思います。 ありがとうございました。

  • apapa
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回答No.4

#3ですが、今回質問への回答です。 >数台の車が一度に通過した場合、全ての車の速度を正確に測る事は可能なのでしょうか? ◎専門家ではありませんので、推測ですが、あなたの車のみ計測したのでしょう。 だとしても、確かに不公平ではありますが、速度違反の事実は証明できますね。 >(つまり起訴されて有罪になった)場合、元々の罰金+免許停止の処分が更に重くなるという事はあるのでしょうか? ◎ありません。 しかし、正式裁判をして敗訴すると、反則金ではなく罰金もしくは懲役(または禁固)刑となり、前科になる可能性があります。 また、点数による免許停止は行政処分で別です。 裁判で勝訴した後に行政処分取り消しを求めることになります。 >あと、余談ですが、罰金の金額の通知と納付は最初の検察への出頭の時に行なうんですか? ◎罰金ではなく反則金です。 最初の出頭時に支払うのが原則です。 もちろん、出頭時に否認して正式裁判を行うむね主張するのですから、支払いませんね。

motokichi
質問者

お礼

自分のスピードを証明する・・・ですか、その道路はバイパス道で歩行者や自転車、近所の住人の目撃はありえません。付近を走行していた車は例の追い越した数台の車だけ、もし、追い越した車の運転手に証言を求める事が出来てもお互いに動いている状態で相手の速度を正確に判断するのはまず無理でしょうね。 旅客機のフライトレコーダーのようにはっきりと自動車の走行記録が分かる装置を全ての車が搭載しているのなら良いのですが・・・ 状況的には不利かもしれないですが、何もせずに前科者にさせられるのは納得できないのでもう少し情報を集めて対処したいと思います。 ありがとうございました。

  • apapa
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回答No.3

motokichiさんこんにちは、 私も過去3回ネズミ取りの犠牲になりました(とはいうものの、本当にスピードを出していましたから素直に反則金支払いましたが)。 ここをご覧の皆様の中にも「なぜ自分だけ…」との思いをもたれた経験者が多数いらっしゃるのではないでしょうか。 前回の同質問で、たくさんのご回答があったことからもそのことが推測されますね。 さて、本題です。結論から言いますと、 motokichiさんの場合はかなりキビシイと思います。 【スピードの証明】 先の質問からの引用ですが、 >メーターをはっきりとは見ていなかったのですが、70キロ位で走行していたと思います。 ◎「私は○○km/hで走行していました」と断言できなければいけません。 メーターを見ていないのに、何を持って31km/hオーバーしていないと言えますか? >てっきりその追い越していった数台を捕まえるのかと思ったら???なぜか私の前にまで立ちはだかり ◎追い越し(正確には追い抜き)た車は捕まらなかった? 右車線のみ(通常こちらが追い越し車線との考え)測定している場合もありますね。 >正直驚いたのですが、「追い越される間際につられて少しスピードが出たのかな?」と思い ◎このようなアイマイさでは、裁判に勝てません。 >その時は動揺していた事もあり、おとなしく警官の言うがまま「赤い紙」をもらいサインをしましたが、 ◎これもマイナスポイントですね。 確かに、動揺してサインをしてしまったは、立派な言い訳ではありますが、裁判では突っ込まれます。 >いくら何でもそんな速度を出して走った覚えはありません ◎なんら説得力も科学的根拠もないと言えます。 勝訴のために、 当時の前後走行車を探し、実際のスピードを証言してもらう。 しかも、少なくとも2名(台)の運転者が必要。 【速度測定方法の問題】 レーダー・光電管式いずれにしても、機械的誤差は必ずあるでしょう。 しかし、その誤差の範囲が問題で、 警察は、当然にもmotokichiさんのような異議申立てを想定し、また、過去多くの裁判などで争い、経験し、万全を期しています。 これを覆すには、 専門的、科学的根拠を証拠提出しなければなりません。 ◎とりあえず、弁護士相談を受けてはいかがでしょうか? 裁判になれば、シロウトでは困難が多く、勝てる戦いも負ける可能性が高いです。 ここは、法律の専門家へ相談して、裁判して勝てるか否かを聞いてみることです。 最寄の弁護士会館などで、5,000円/30分です。 では、正義のためにがんばってください。 この回答は、本来は先の質問へ書くべきですが、あえて、こちらにしました。

motokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 前回の質問の表現が良くなかったようです。 メーターを見ていなかったというのは「全く見ずに走行していて、70キロくらいだろうと思った」のではなく、その前にその道路を走行中に何度かメーターを見ていて70キロを維持していたのですが、「取締りをしていたであろう地点を走行した瞬間にはメーターをジィ~ッとは眺めていなかった」ということです。しかも私の車のスピードメーターは40、60キロなどの偶数はメモリと数字が書いてあるのですが50、70キロなどの奇数の方は表示されていないのでとりあえず「70キロくらい」と書いておりました。その様に詳しく書くべきでした。すみません。 しかし、「私は間違いなく○○キロメートルで走行しておりました」という事を断言は出来ます。ただ、それが証拠として認められるかは・・厳しいですね。 でも、それ以外に速度を証明する手段がないので・・・ もう少し色んな方法で情報を集めてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • kameoka
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回答No.1

私を追い越した車と速度を取り違えたとしか思えません。ちなみに31キロオーバーとの事です。    ↓ ↓ ↓ この追い越した車のナンバーや車種・色等覚えていますか?  ただ単に不服申し立てをするのでは、メッチャ不利ですよ。私の車ではなく、この車ですよ!というぐらいの心構えで行くか。 それとも、計測地点(2車線)を数台の車が一度に通過した場合、全ての車の速度を正確に測る事は可能かどうかの具体的な資料が必要だと思いますよ。   あと、裁判所へ出頭したときに、スピード違反の確認をして認めたら罰金の金額の通知と納付書をもらって納付するか、持ち合わせがなければ、後日締め切り日までに、納付するようにと言われて、納付書をもらって帰ります。

motokichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 追い越した車の特徴は・・何となくは覚えていますが、 もし、その車が見つかって「こいつだ!」と主張したところでその車の運転手が「はい実は私です」なんて事はなさそうですね・・・。しかも私を追い越した事自体を覚えているかどうかも分かりませんし・・。 申し立ての前に裁判所に「お客様窓口?」みたいな相談所があれば聞いてみたいですね。 明日にでも問い合わせてみます。

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