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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙違反について教えてください)
選挙違反について教えてください
このQ&Aのポイント
- 福祉事業所が統一地方選挙に関する情報を発信
- 親類の立候補情報をお便りとホームページに掲載
- 告示前に立候補情報を公表し選挙違反になる可能性
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質問者が選んだベストアンサー
不特定多数に対しての投票依頼であり、事前運動(公職選挙法第129条)、文書違反(同第143条)になります。 選挙が特定されていること、「力強い支援」とは投票依頼であること、不特定多数に文書頒布しているとみなされることから違反です。 善意でやっても、候補者に迷惑を掛けることになります。
お礼
私が心配したのも、不特定多数であるということと、選挙が特定されているという点でした。 親類の経営者にホームページの関連文書を削除するよう伝えてみます。 ありがとうございました。