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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法で、決め手は…?)
公職選挙法で、決め手は何か?
このQ&Aのポイント
- 大阪府会議員選挙が行われており、投票所での呼びかけは合法か疑問があります。
- ある候補者の従兄弟からの声掛けがあり、公職選挙法に則っているのか気になります。
- 具体的に公職選挙法のどの条項が関係しているのか質問したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
法律は素人です。 「『選挙運動』の説明としてこういう話を聞いたことがあります」という確度で読んでください。 聞いたことがあるのは戸別訪問についてです。 公職選挙法では、選挙運動としての戸別訪問が禁止されているので 選挙運動を目的として誰かを訪問をして投票を呼びかけたら違法。 別の用事で誰かを訪問して「挨拶を、兼ねた世間話のついでによる投票呼びかけ」をしたら合法。 聞いたことがある説明は以上です。 路上でも「客観的にみて選挙運動にみえること」はしておらず、通りすがりの挨拶という目的のついでであれば合法ではないかと思われます。 (詳しくは役所の選挙管理委員会に尋ねると親切に教えてくれると思います) 公職選挙法の「戸別訪問」部分を引用します。 >(戸別訪問) >第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 >2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 引用元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
お礼
遅くなりましたが、回答有難う、ございます…。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します。
補足
ご覧になり、有難うございます…。 問題の現職候補者の従兄弟と、会ったのは… 「駅前のスーパーマーケットで、買い物を済ませて、袋詰めしてから、帰宅し始めた時。 目の前の最寄駅に、到着した、1本の電車から、乗客が降りて来て、その内の1人が、問題の現職候補者の従兄弟。 歩いて来た私を、見つけて、「昭二の兄貴、久しぶりやないですか?」と、声を掛けられた時」に、なります。 その後は… 「数年ぶりと、言った方が良いが、久々に、会ったので、挨拶のついでに、世間話したのが、いつの間にか、「大阪府会議員選挙に、関係する」世間話となり、暫くして、別れる前の挨拶として、問題の現職候補者の従兄弟から、「ウチの兄貴、今度の府会議員選挙に、再選を目指して、出馬してます」と、言われた後、別れた」次第です。