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宗教の自由

私の友人の話ですが… 友人は特に何かの宗教を信じているというでもなく、 お正月は初詣に行きますし、お彼岸やお盆はお墓参りをします。 クリスマスはクリスマスでケーキを食べたり、プレゼントをしたり、 ごくごく一般的な日本人といった感じです。彼の親族も同様です。 一方、友人の妻はある宗教団体の熱心な信者です。 友人は結婚するまで、妻から宗教のことを知らされていませんでした。 友人はその宗教に嫌悪感を感じていたのですが、宗教の自由もあるので、 妻の信心については口を出さず、宗教活動も容認していました。 妻に頼まれ、妻の顔を立てる意味で、何度か会合へも出席し 幹部の話も聞いたのですが、どうしても理解ができず 妻には「信じるのはかまわないけど、自分を巻き込まないでほしい」と伝えました。 そのうち、二人の間に子どもができたのですが、 妻の宗教上の理由から、腹帯やお宮参り、七五三などの行事が行えないことを知らされました。 友人としては「当然行うもの」と考えていたので、かなりショックを受けたようです。 せめて子どもと自分だけでも行事に参加したいと伝えたのですが、 妻は自分の宗教を理由に認めてくれませんでした。 また、妻は友人が子どもを神社に連れて行くことがないように、 内緒で子どもを宗教に入会させてしまいました。 他にも様々な事情があって、友人夫婦は離婚調停をしているところなのですが 調停などで、この話をすると「宗教の自由があるから」と言われ あまり聞き入れていただけないようです。 私は、妻の「宗教の自由」を守ることで、 友人や子どもの「自由」が奪われていると思うのですが みなさんはどのようにお考えになるのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.1です。 >妻側は離婚の責任はすべて友人にあるので、慰謝料を…と言われていますが >友人としては、妻の宗教活動や一方的に信心を押しつけるような態度から >夫婦関係は破綻していったという気持ちでいます。 これについてはご友人側に立った主張しか伝わっていないので、コメントを控えます。 ご友人は慰謝料を要求されるほどのことは本当に何もしていないんですか? >そのことを説明しようとすると、調停員の方も、一度相談にいった弁護士も >宗教の自由があるから、妻の宗教活動や思想を非難できず、 >それを口にする友人の理解が足りないというようなことをおっしゃったそうです。 それが本当なら、訴え方が悪かったんじゃないかな?って感じました。 調停委員や弁護士と話し合っている場に立ち会いましたか? そうでなければ、(意識していなくても)自分に都合よく脚色しているかもしれませんよ。 (自分が不利な立場に立たされているときは殊更そうです) >宗教の自由、信教の自由というのは個人間でも守られるべきものではありませんか? それは道徳の問題で、法律の問題ではない、がNo.1の回答の趣旨です。 (道徳や人間関係の問題なら、カテゴリーを変えて相談しなおすことをお勧めします) >離婚請求でも「配偶者が宗教を信じている」だけでは離婚は認められないと聞きました。 裁判離婚(=片方の意思で無理やり出来る離婚)で認められる理由は限られています。 (民法770条) >それはやはり夫婦の間でも宗教や信教、思想の自由は守られるべきだと考えてことだと思うのですが… というか、裁判してでも(=片方の意思で無理やり)離婚させるほどの理由にはならない、 って価値観でしょうね。法の予定しているのは… >友人の件で言えば、妻は自分の宗教の自由ばかりを声高に叫び、 >友人の意志に反して友人や友人の子供の宗教的行事への参加を制限しているので 弁護士さんも調停委員さんもそうは思っていないのでは?と感じました。 訴え方が足りないのかも知れないし、向こうの訴え方が上手いのかもしれませんが、 これだけ一方的に「妻が悪い、夫が可哀想」なはずなのに、 調停委員も弁護士もそう思っていないという状況からは、 「調停委員も弁護士もそこまで馬鹿じゃない」=「何か見えていない事情があるのでは?」 と感じるのが普通の感覚だと思います。 紛争ってのは(程度の差こそあれ)まぁ90%以上は双方に落ち度があるものなので、 「こちらにもそれなりの落ち度があるけど…」って話のほうが説得力持ちます。 そのへんがどうなのかは、たぶんここでは分からないと思ってもいますし、 掲示板での相談の限界とも思っていますが…

1216b0123
質問者

お礼

お聞きしたい内容とは違う主旨でお答え頂いているようです。 私の質問の仕方が悪かったようです。申し訳ありません。 今回の質問は、友人の主張が認められるかという質問ではありませんし、 調停で友人が有利に立つための方法をおたずねしているわけではありません。 友人の妻が一方的に悪いとか、友人に同情してくださいという訴えでもありません。 宗教や信教、思想の自由というのは互いに守られるべきものだと思うのですが このような場合で妻は友人の自由を侵害したとは言えないのかどうか 法律に詳しい方や興味を持っていらっしゃる方のご意見を伺いたかったのです。 また、回答者さまは道徳の問題で法律の問題ではないとおっしゃいますが、 私は法律と道徳は切って切り離せるものだとは思いませんし、 法律が人間の感情とかけ離れたものだとも思いません。 実際に離婚裁判の判例などを目にすると、そんなにデジタルな印象はないですし、 法律というのは基本的には道徳心や感情に基づいて決められているように感じています。

1216b0123
質問者

補足

質問の仕方が悪く、こちらの質問意図がわかりにくかったかと思います。 大変申し訳ありません。 このままにしておくのも適切とは思えないので 回答については締め切らせて頂くことにしました。

回答No.2

キリスト教などでは生まれて間もなく洗礼を受けることもありますので、質問文だけでは「子供の宗教の自由」を奪っているとは断定できません。 調停時における「宗教の自由があるから」との発言の真意は定かではありませんが、「宗教・信仰の自由があるから奥さんが何を信仰するかということと止めたり否定したりはできない。また、未成年の子供に関することは親権者が替わりに判断することもあるから一概には言えない」ということなのかなと類推しました。 いずれにしても「宗教観の希薄な日本人」には理解しがたい部分がありますが、欧米諸国から見れば「普通な感覚」かもしれませんよ(^^;)。 なにせ同じ肉でも「殺し方」によって食べても良いものと悪いものを定めている戒律のある宗教(宗教名・内容は失念)がある位ですから....ご友人や1216b0123さんには「異常」に思えることもその宗教の信者には「ごくごく普通のこと」なのです....たぶん。

1216b0123
質問者

お礼

回答頂き、ありがとうございます。 キリスト教の洗礼の話は確かにそうですね。子供の信教の自由を阻害するものとは言い難いです。 夫婦ともに同じ宗教を信じ、親権者同士が同意して行われるのであれば 子供さんの入会も今ほどの問題はないのかもしれません。 欧米でも、もし異教徒同士が結婚すれば、同じような問題が起きるのではないでしょうか? 確かに日本人は宗教観、宗教意識が希薄ですし、友人も私もそういう人間です。 でもお祭りや墓参り、初詣など慣習的な行事は宗教的行事であることが多く、 特に意識しなくとも生活に根付いているのではないでしょうか。 そのような行事に参加したいと思うのも本人の自由であり、 親として子供を連れていきたいと思うのも自由だと思うのです。 それを妻側の宗教、その戒律に基づいて、一方的に相手の行動を制限しようとするのは 友人の思想の自由、信教の自由を損なうものではないかと考えました。 宗教観が違うことを「異常」だとは思いませんが 他者を思いやることを忘れて、自身の自由ばかりを尊重するのは どうかな?と思い、質問させて頂きました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

憲法20条が保障している信教の自由というのは、 『公的権力が』特定の宗教を強制したり、逆に迫害したりしない、という意味です。 なので、 >そのうち、二人の間に子どもができたのですが、 >妻の宗教上の理由から、腹帯やお宮参り、七五三などの行事が行えないことを知らされました。 こういう個人的な問題は憲法問題にはなり得ません。 >調停などで、この話をすると「宗教の自由があるから」と言われ >あまり聞き入れていただけないようです。 このくだりよくわからないです。「この話をする」とはどういう意味ですか? 調停ですから何か要求したんですよね。どんな要求ですか? また「あまり聞き入れていただけない」のは誰ですか? 妻はそりゃ聞き入れないでしょうし、調停委員はいわば調停の相手の代弁者ですから。 (妻のほうには夫の言い分を伝えているはずです) >私は、妻の「宗教の自由」を守ることで、 >友人や子どもの「自由」が奪われていると思うのですが この情報だけではそういう話かどうか判断できません。

1216b0123
質問者

お礼

わかりにくい話で申し訳ありません。 妻側は離婚の責任はすべて友人にあるので、慰謝料を…と言われていますが 友人としては、妻の宗教活動や一方的に信心を押しつけるような態度から 夫婦関係は破綻していったという気持ちでいます。 そのことを説明しようとすると、調停員の方も、一度相談にいった弁護士も 宗教の自由があるから、妻の宗教活動や思想を非難できず、 それを口にする友人の理解が足りないというようなことをおっしゃったそうです。 もちろん「公的権力が」という部分は理解しているつもりですが 宗教の自由、信教の自由というのは個人間でも守られるべきものではありませんか? 離婚請求でも「配偶者が宗教を信じている」だけでは離婚は認められないと聞きました。 それはやはり夫婦の間でも宗教や信教、思想の自由は守られるべきだと考えてことだと思うのですが… 友人の件で言えば、妻は自分の宗教の自由ばかりを声高に叫び、友人の意志に反して 友人や友人の子供の宗教的行事への参加を制限しているので 友人や友人の子供の「自由」を損なっているのではないか?と思い、質問しました。

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