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1億の商品と法律
もし自分がお店をしていて、そこで普通20円くらいの鉛筆を【1億】で売っているとします。 そして、客が来てその鉛筆を1億で買ったとします。 そこで質問です。1,20円の鉛筆を1億で売るのはOKか 2,その客が買った後で1億は違法だと言ってきたら返金しなくてはならないのかよろしくお願いします
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>1,20円の鉛筆を1億で売るのはOKか OKです。 >2,その客が買った後で1億は違法だと言ってきたら返金しなくてはならないのか そのときの事情によります。 設問だけでは判断できません。というのも、民法では単に互いに契約したらどんな契約でも認めるというわけではないからです。 そもそも20円のものを1億で買うというシチュエーションが通常ありえない話ですから、それが実際に行われたとすれば何らかの事情が介在しているはずです。 その事情により、売買契約は成立していて問題なし、つまり返金義務はないとする判断もありえるし、その事情から公序良俗、信義即に反するとか、権利の乱用に当たるなどの判断により契約が無効とされる可能性も十分にあります。
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契約は相互了解で成立します。 1.OKです。 2.「1億は違法」の根拠が不明です。そもそも相互了解で契約は成立しているのですから、違法ではありません。したがって、客が返品したい根拠が「1億は違法」ということなのであれば、応じる必要はありません。商品の欠陥などであれば別ですが。 ただし、実態とあまりにかけ離れた値段での売買は、「利益供与」とみなされることがあります。今回の場合、鉛筆の実勢価格は20円ですから、1億-20円=9999万9980円を、お客があなたに「贈与した」とみなされ、贈与税を課税されることはありえます。
- umeume7777
- ベストアンサー率19% (167/844)
1.売るのはok 2.公序良俗に反しているので、返金しなければならない。 売買契約が無効になる。
補足
2は、相手がそれを20円の価値と知っていながら1億で買ったとしてもですか。