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値付け間違いの場合の販売と対応

携帯電話充電器の販売所で、「Android用充電器500円」と書かれた棚に「Android用充電器1000円」が置いてあったとします。これを手に取ってレジでその他の物と一緒に買いました。当然レシートには「Android用充電器1000円」の表示です。それに気づいたお客さんが「これは500円となっていた」とクレームをつけました。そこで店員は売り場を確認し、置かれていた(とお客さんが言っている)棚を確認し、置き間違いであることを謝罪。返金を提案したものの、お客さんは「お前らのミスなのだから、これ(1000円の充電器)を500円で売れ」と返金を拒否しました。店員は「1000円の物なので500円では売れない。1000円で販売か返金となる」ということを伝えました。その後上記の言い争いが続き、お客さんがヒートアップ。「この店は嘘の値段を付けて金を巻き上げるのか?これはマスコミに公表して良いな?」などと言い出し、店員では対応しきれず、店長に替わって話し合いを続けた結果、1000円の物を500円で売る事で決着しました。 以上の様な状況であった場合の質問です。 質問1 店側は客の言い値(付いていた値段の500円)で売らなければならないのでしょうか? 質問2 客の発言「この店は~公表して良いな」は法に触れる(威力業務妨害、脅迫など)ものでしょうか? 判例や法律、契約のルールなどから解説をお願いします。 尚、「言い値で売ったら面倒な事は避けられる」の様な、意見は要りません。そんな事は理解しています。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.7

『判例や法律、契約のルールなどから解説をお願いします。 尚、「言い値で売ったら面倒な事は避けられる」の様な、意見は要りません。そんな事は理解しています。』 警察に通報して、客の言い分を聴取してもらい、その後に立件されたら、刑法犯としての刑事事件と、民事トラブルとしての民事裁判との2つで争うことができます。 その間に、客と店のどちらかが訴えを取り下げれば、そこで示談となり、訴訟費用の分担だけ決めて事案は係争から外れます。

noname#233747
noname#233747
回答No.6

なんか、こう言ったクレームを付ける客は逆の事が有った場合 500円の充電器に1000円を支払うのでしょうか… まあ、それはさて置き、これを見ていて、以前に起きた 通販の液晶ディスプレイの値段間違い祭りを思い出しました あの時は、液晶ディスプレイの値段設定が 誰が見ても明らかな桁間違いの表示で購入者が殺到 中には助平根性丸出しで、転売目的と思われる複数購入も居ました 結果として、店舗側は値段の表示間違いを認め 注文した顧客に対しては、無償でキャンセル対応する事で対応していました まあ、注文した人達からは、非難轟々でしたが そもそも、誰が見ても桁違いなのは明らかで(0が1ヶ少なかった) 文句を言うのは、筋違いの様な気もします (どうせ、桁違いなのは判っていた筈ですし) 前振りが長くなりましたが、これは店舗側のケースバイケースになると思います 店側が、自分の非を全面的に認め、500円で売るケースも有れば 値段間違えを主張して、返品対応、もしくは500円請求となるケースもあります 少なくとも、店側が500円で売らなければならない、事は無い筈です あと、 >この店は嘘の値段を付けて金を巻き上げるのか? この主張もおかしいですね そもそも人間は、ミスを犯す生き物です 商品の置き間違いなんて、普通に有り得る話で それを、鬼の首を取ったが如く、重箱のスミを突く様な 指摘は如何なものかと… 第一『嘘』と言うのは、故意で相手を騙す目的で使う物であり 値段の付け間違えは、あくまで『過失』です 故意と過失を一緒にしては駄目だと思います 質問2に関しては、普通に脅迫罪が成立する可能性が高いですね チョット前に色々あったのが。店際の不手際により客が 店員に土下座を強要したら、強要罪が適用されて逮捕された事例があります 例え相手に不備が有れど、『○○しろ』と言ったり 『○○しなければ、○○する』と言った具合に相手を脅せば 脅迫罪になる可能性が十二分にあります ちなみに、ヒートアップしたとありますが 店員の制止に従わず、大声を出し続けると、威力業務妨害が適用される 可能性が有る事も付け加えておきます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

質問1 店側は客の言い値(付いていた値段の500円)で売 らなければならないのでしょうか?       ↑ 販売所、特に棚の構造などがどうなっているかにも よります。 ただ、500円の棚に置いてあったのですから 500円で売買契約が成立した、と言える余地が 大きいと考えられます。 1000円の値札は、500円割引を宣伝するため と考えることも可能です。 このように、500円で契約が成立したとしても 店側には錯誤があったわけです。 その錯誤は重過失に基づくと考えられるので 錯誤無効を主張できない、ということに なりそうです。 (民法95条) ”質問2 客の発言「この店は~公表して良いな」は法に触れる  (威力業務妨害、脅迫など)ものでしょうか?”       ↑ 恐喝になる可能性があります。 旧い判例ですが、提訴する気もないのに、提訴すると 言ったのが脅迫になるとしたものがあります。 学者の多くは批判していますが、客のこの発言は 四囲の状況に照らし、畏怖させる行為と言えるでしょう。 従って脅迫になりますが、財物奪取の手段としての 脅迫ですから、恐喝になると思われます。

回答No.4

質問1は、客の言い分が正しい。ただし、客の態度は大人げない。話し合う度量がほしい。子供じゃないんだからゴネるな! 質問2は脅迫罪が成立する要件を満たしているので、店側のミスを相殺しても客の分が悪い。やはり大人として、冷静に話し合うべき。

回答No.3

54歳 男性 金額が正しくて、置いてある場所が違っていても商品に付いている値段が正しい 客もその値段を確認して買うはず 但し、タグ付け間違えの場合はその値段で買えます イオンで客とレジのやりとり 客が値段シールが間違えて貼っているのを知ってて持ってきたけど そうですね。でも私どもの間違いなのでレジ通しますと言うやりとりがありました 私も同じ様に間違えたレジシールを見つけ、普通にレジをお願いしました。 レジの人は何事も無く処理し、私は半額で買えました 明らかにお店側のミスなら何も言われないですよね

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

個別の商品に値札を貼り付けていない時に500円を期待するのは仕方がないとは思いますが 他の客が「1000円の商品を買おうと思って500円の所を通ってそちらにしようとして1000円の物をそこに放置した」というのが容易に考えられますので、「1000円だ」と示された時点で購入をやめるべき。 って、同じ内容の質問をこの前見たばっかりの気がするなぁ。

回答No.1

レジでの買い物は、暗黙の間に売買契約が成立しています。 レジでバーコードを通過する時点で、金額が表示されたりする時点で、契約になりますが、 お金を払う、お釣りを受け取った時点で契約完了です。 ○○○円になります→支払金額の提示で、それに見合った金額を支払う。 お釣りを受け取る・レシートを受け取るで完了です。 その後は、話し合いになります。 仮に、少ない金額で通過した商品に気づき店員さんが、間違いなので訂正をお願いする。 これは示談の類になります。 購入者も知ってて黙っているケースもありますが、普通なら不足分を支払って終わりです。 仮に、質問にように言われても店員が陳列したのか、お客さんが最初1000円の商品を持っており、500円の商品に気づき、商品を適切な場所に戻さず、500円の棚に置くケースも考えられますので、一概にお店のミスとは言い切れませんのて、謝罪だけで良いです。 レシで、1000円で表示され、提示金額の受諾が完了していますので、購入者側の落ち度もあります。 1・1000円の物を500円で売る必要性はありません。商品の陳列の確認もしておりますが、他のお客様が置き間違えた可能性も含めて謝罪する。 その商品を1000円のまま購入して頂くか、500円の商品と交換し500円の返金をする。これが適切です。 それ以上の要求をしてくる場合には、警察に相談して下さい。 「この店は嘘の値段を付けて金を巻き上げるのか?これはマスコミに公表して良いな?」 これは、脅迫になりますが、脅迫とは言えないと思います。 当店としましては、陳列品に不備があり申し訳御座いませんでした。今後はお客様の戻し間違いなどで、他のお客様に御迷惑が掛からないように十分に気をつけて点検確認させて頂きます。 この度の商品に関しましては、商品の返品か、500円の商品への交換返金で対応をさせて頂きたいと思いますが、それ以上のご要望になりますと、当店では対応出来かねますので、警察にご相談させて頂いても宜しいでしょうか? と言えば終わりです。    

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