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万引き 起訴
教えてください。いとこに相談を受けました。 万引き2回目で検察に行くことになったそうなんですが、小さい子供がいます。ちなみに金額は¥3000ほどで、缶チューハイ20本くらいらしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
書類送検でしょう。 交流されることはないでしょうから、 出頭している時くらいはどこかに子供を預けるべきです。 子供のいる無しは断罪とは無縁ですね。 情状酌量の余地はこの場合は全くないです。
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- ion-H2O
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まあ窃盗罪ですしね。 しっかりお勤めしてきて下しというところでしょうか。
- jimbee
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缶酎ハイ20本ってポケットに入る大きさじゃないですよ!? ずいぶん堂々とやられたものです… 小さいお子さんがいるようですから、今回は書類送検→起訴猶予もしくは罰金刑だと思いますが、この次はそうはいかないと思います。 これを機にしっかり更生しないと、行き着く先は懲役です。 それをしっかり認識してください。 情状酌量についてですが、例えば『乳飲み児がいるのに収入がなく、やむにやまれず粉ミルクを盗んでしまった』様な場合には、もちろん罪を犯したことは悪いが、それに至る動機に同情すべき部分があるということで、情状酌量が認められ罪が軽くなる可能性があります。 しかし、盗んだのがお酒ではどう考えても無理です。
>万引き2回目で、、金額は¥3000、、 ↑は、万引きをしたのが2回目ではなく、つかまったのが2回目という事でしょう。万引きをしたのは、今までに数知れずでしょう。 貴方も、いとこも万引きに関して、罪の意識が少ないように感じられます。ここはきちんと反省させて、二度とさせないようにしないと、何度でも繰り返します。 そして実刑判決、離婚され、親権は無くなり、子供とも離れ離れ、将来は真っ暗です。 ここで、きちんと反省してまっとうな道に戻るのが、大事な事だと思います。貴方も協力してあげてください。
- miu00gooid
- ベストアンサー率18% (4/22)
先に一度回答させていただきましたが 窃盗してる量が量ですから、明らかに常習でしょう? 情状酌量の余地があるとは思えませんが。 子供に関して言うと、刑が軽減されることはありませんが 離婚して親権を持って育てていたりする場合、 真剣が剥奪される可能性は大いにあると思います。 いずれにせよ、情状酌量という言葉を使うのもおこがましいのではと思います。
- akatuki20
- ベストアンサー率36% (8/22)
私も書類送検かと思います。 拘留とは、一時的な身体の拘束と言う意味ですので、まぁ取調べの際に 留置所に泊まる、みたいなモンですかね。ただし1日以上30日未満のあいだ拘留場に拘置される。と規定されてるので長くなる場合もありますが。 まぁ、万引きですので本人の反省はもちろんですが、店側への謝罪も大切かと。店側が訴えることもできますからね。まぁ店が訴えるとすると何度も何度も万引きして被害額がバカにならない時ですよね、店側もあまり訴えたくないという気もあるでしょうし。 <参考> 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する 意外と窃盗の罪は重いんですよ。もうしないように言い聞かせてやってください。
- VCAT
- ベストアンサー率20% (16/79)
万引きは犯罪です。 そういう心配をするより、万引きをしないことです。
- suo2k
- ベストアンサー率44% (183/408)
小さい子がいようが金額がどうであれ、犯罪を犯したのですから。 警察の指示?に従ってくださいとしか・・・
- miu00gooid
- ベストアンサー率18% (4/22)
子供は実家に預けるなりなんなりして しっかり罪を償い、二度と窃盗を繰り返さないように 見守ってあげるべきだと思います。 窃盗は、再犯率が高い犯罪のひとつです。 周りがきちんと見守ってあげることが一番だと思います。 ところで、何を質問したいのかがよくわからないのですが 弁護士や諸費用についての相談ですか? 刑期についてですか?裁判についてですか?
補足
すみません。私の質問の仕方が悪くて・・・ お聞きしたかったのは起訴されるのかどうかということと、もし起訴されたらどうなるのか、小さい子供がいると考慮される部分があるかどうかということです。回答よろしくお願いします。
補足
書類送検うというのはどういうことでしょうか? 交流というのは刑務所などにいかなくてもいいということですか? 教えて頂けるならどういった場合に情状酌量があるのでしょうか? すみません。本当に何も知らなくて・・・