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未成年者に遺族年金
父子家庭において父親が死亡した場合、 残された子ども達(未成年の場合)に遺族年金(厚生年金)や 死亡一時金は給付されるのでしょうか? 元妻は行方知れずで、頼る親類もなく、 18歳未満である場合は児童施設行きは免れないでしょう。 金目当ての元妻や親類に詐取されない様、 生命保険金を含め、本人受け取りとしたいのですが・・・
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- pojipoji
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本論からそれるかも知れませんが参考にしてください。 未成年のお子さんが残された場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金両方の受給が想定されますが、そのうち遺族基礎年金について 国民年金法第41条第2項では「子に対する遺族基礎年金は、(中略)生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」との規定があります。つまり元妻の方と生計が同じになれば年金が止まるということです。 お尋ね以外のことだったとしたら申し訳ありませんでした。
- november6
- ベストアンサー率46% (115/245)
NO1さん、NO2さんが書いておられる通りです。 遺族年金については、18歳未満のお子さんだけが受取れますよ。 例えば、お子さんが小学生等で手続きが全く解らない場合で、お子さんの身内の方がおられない場合は、信頼できる代理人の方が必要です。 手続きについては、社会保険事務所の窓口の方に、事情を説明すれば、詳しく教えて頂けますよ。 もちろん権利はお子さんにありますから、受取人であるお子さん名義の通帳等を用意する必要がありますし、受取後は、そのお子さんの通帳管理がポイントになるかと思います。 離婚している元妻については、権利がありません。
- aquaiwa1969
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元妻、というのは既に離婚されていらっしゃるのですよね? そうであれば遺族年金(基礎年金・厚生年金とも)は18歳(に達した日後の3月31日)までお子さんが受給することになると思います。
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
遺族厚生年金、遺族基礎年金を対象として考えると、遺族の第一順位者は配偶者(妻)及び子なので、配偶者や子以外に支給されることはありません(支給された後のことについてはいろいろ考えられますが)。 また、元妻(離婚している?)は現時点で生計維持関係が無いので、遺族に該当しません。結果として、遺族年金の受給権が発生するのは子だけです。 生命保険については受取人を誰にするかで解決できるでしょう。 さて、上で「支給された後のことについてはいろいろ考えられますが」と書いていますが、これも解決策はあります。信用のおける人(気の置ける親友や、弁護士など)を財産管理人又は後見人として立てておくことです。 家庭裁判所に申し立てることになりますので、多少面倒はありますが、将来のことを考えるとある程度のことは考えておいた方がよいでしょう。