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遺族給付関係で細かいところが分かりません。
遺族年金について、教えてください。 (1)遺族基礎年金は、例えば、「夫」が「国民年金期間中」に、あるいは「国民年金期間での初診日による傷病により」なくなった場合で、子供が「18歳到達年度以内」であれば、その妻に、子の数による加算もついて給付されるということで、正しいでしょうか。 (2)遺族年金は、過去に厚生年金加入の期間があったとしても、死亡したときの加入制度により、遺族基礎か遺族厚生か分けられるのでしょうか? (3)遺族基礎をもらっていた妻が、子が18を過ぎてしまうと、給付は終わるのでしょうか?別な言い方をすれば、遺族基礎が終わったあと、60歳から寡婦年金を妻は受給することは可能でしょうか? (4)寡婦年金は、夫が1号納付が25年以上が条件なのですが、厚生年金期間が何年かあった場合は、その部分は掛け捨てということでしょうか? (5)死亡一時金は、遺族基礎年金、寡婦年金も無理な場合の給付、ということでよろしいでしょうか?
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- momo-kumo
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>国民年金期間での初診日による傷病により 死亡原因は傷病には限りません。 >死亡したときの加入制度により、遺族基礎か遺族厚生か分けられるのでしょうか? そうです。 >遺族基礎が終わったあと、60歳から寡婦年金を妻は受給することは可能でしょうか? 寡婦年金には別の要件がありますので必ずしも受けれるとは限りません。 >(4)寡婦年金は、夫が1号納付が25年以上が条件なのですが、厚生年金期間が何年かあった場合は、その部分は掛け捨てということでしょうか? 老齢年金についてはそうでしょう。 >(5)死亡一時金は、遺族基礎年金、寡婦年金も無理な場合の給付、ということでよろしいでしょうか? 国民年金の独自制度ですが、遺族、寡婦云々に関係なく、女性の被保険者 が死亡しても要件があえば受給できますので、その理解は間違っていると 思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >遺族基礎が終わったあと、60歳から寡婦年金を妻は受給することは可能でしょうか? 寡婦年金には別の要件がありますので必ずしも受けれるとは限りません。 寡婦年金がよく分かりません。要件をクリアすればもらえますよね。 その要件は、遺族基礎の給付を受けたかどうかは関係ないですよね? 死亡者が25年以上国民年金保険料を納付し、老齢年金、障害年金の給付を受けておらず、妻とは10年以上婚姻した場合は、以前遺族基礎を受給していた妻は60歳から受給できますか? 厚生年金に加入した被保険者が死亡した場合、妻の年齢要件もありますが、死亡したとき妻が40歳以上であれば最低でも遺族厚生+中高齢寡婦加算が出て、65まで支給される、は正しいでしょうか? 続きですが、ただし、60歳に自分の特老厚が出る方の場合、その額が上記の寡婦加算や遺族厚生よりも額が大きい場合は、自分の特老厚が優先される、は正しいでしょうか? 自分の理解のどこが正しく、どこが間違っているか、ぜひ訂正していただければと思います。