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国保の課税退職所得
先日の新聞に、ある市の国民健康保険税の課税計算の、電算プログラムミスがあったと報道されていて、詳しくはわからないのですが、同じ所得でも国民健康保険の所得に入れるものと入れないものがあるようなのです。同じ所得であるのに、そのような扱いがあるのはどんな所得で、どうしてそのような扱いがされるのか、疑問に思ってしまいました。ご存知の方、資料をお持ちの方、よろしくお願いいたします。
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国保税(料)を算定するに当って、所得税・住民税の課税対象所得と扱いが異なる所得は、次のとおりです。 1.肉牛免税所得・・肉牛の売買による所得は、国保では課税対象となりますが、所得税や住民税では算入をいたしません。これは、国内の肉牛農家の保護と牛肉の流通のための保護政策ですので、国保としては所得として算定をします。 2.退職所得・・・永年の勤務に対する慰労金のような性格ですので、所得税・住民税では算入をしますが、国保では算定をしません。 3.専従者給与・・・所得税・住民税では給与収入として扱いますが、国保の場合にはその額を支払っている人に戻して、もらった人はゼロ、支払った人は支払った額全額が支払った人の所得として算定します。 4.譲渡所得・・・不動産の譲渡所得の場合に、所得税・住民税では「特別控除」がありますが、国保の場合には特別控除をする前の所得額で算定します。この特別控除は不動産の売買を促進するための制度ですので、国保の所得としては特別控除をする必要がないという考えによるものです。
その他の回答 (1)
その新聞記事のことは知りませんが、国民健康保険税の計算基礎となる所得には、確定申告書に記載されている所得は殆ど算入されます。 算入されないのは「退職所得」程度です。 又、譲渡所得などの場合、所得税では「譲渡所得」から一定額を控除する制度がありますが、国民健康保険税の課税計算では、このような控除は適用されませんから、所得税上の所得よりも多くなる場合があります。
お礼
ありがとうございます。別扱いになる理由も、知りたかったのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。4種類もあったとは知りませんでした。理由も、理解できました。