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常用パートなのに雇用期間?
パートバンクで探した勤め先ですが、 常用パートの募集となっていたのに、 入ってみると「雇用協定書」というものがあり、 そこには雇用期間が書かれてありました。 サインするときに受けた説明ではそこに書かれてある 雇用期間が満了したときに辞めると自己都合にならず、 会社都合になるという説明でした。 最初にもらった協定書に書かれていた雇用期間は3ヶ月でした。 今手元にあるのはそこから半年間更新され、6月までになっているものです。 1.今、健康上の理由から(仕事は製品チェックなのですが、 製品を触っていると手が荒れてくるのです) 仕事を辞めて次を探したいと思っているのですが、 協定書に書いてある雇用期間の途中で辞めるとなると、 自己都合になってしまうのでしょうか。 2.そもそも常用なのに雇用期間を定めた協定書というものが あるのは普通のことなのでしょうか。 人手が足りないので辞めるのを考えるよういわれているのですが、 自分の健康は守りたいと考えています。 よろしくお願いします。
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その雇用協定書にはあなたはサインをしましたか? もししている場合は、あなたが承諾したと言う証明なります。 常用の定義は終了が無いという事なので、 始まりの期間は入ってても終了はなしになっているか、 期限期限の更新タイプになっているかだと思います。 なんにせよ雇用契約書もしくは協定書にサインをしてるなら 何を言っても無駄になります。 又、仕事がある限り更新されるような形態のようですので半ば常用に近いかもしれません。 ただ、期間の終了により会社都合なのか、期間に関係なく本人都合で辞めるのかと言う事だけだと思いますので、本人都合できっぱり退職するのが一番簡単ではないでしょうか? 失業保険等の問題はあると思いますが・・・。
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- 1katyan
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まずパートバンクで契約が違っていたと言うことを伝えてください 最初の契約が無効であるならすべて無効ですから そこでまず相談ですね。電話でもいいと思います。 医者の診断書で仕事が出来ないとなれば そのまま期間がすぎますので 医者の診断によっては可能かな?休んだときの事項はどうなってますか?
お礼
パートバンクに問い合わせてみたら、 雇用形態の欄に「社員以外」と書いてあったので、 更新型の契約もありえます。こちらの説明不足でした。 すみません、という回答でした。 長期で休む場合は医者の診断書が必要になりますが、 それはこれからも働く人の場合です。 私は辞める日付が決まりましたので、これには該当しないでしょう。 回答ありがとうございました。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 噂では今の上司になってから協定書が作られたようです。 彼が来る前から今の部署に勤めている10年選手のパートさんは 協定書を渡されたことがないそうです。 私はサインしてしまったので、何もいえませんね・・・。 失業保険、すぐにもらえないのはイタイですが、 6月まで我慢できそうにありませんので、 きっぱり辞めて次を探そうと思います。 ありがとうございました!