固定資産税は、土地と家屋の各々の評価額に課せられるものです。今回のご質問は、家屋分についてのご質問と思われますが、家屋についての固定資産税の算定方法は、いろいろではありません。基本的には、総務省令で定められた方法により、家屋の評価額を算定し、これに税率(一般的には上限税率1.4%を採用)を乗じたものとなっています。
総務省令で定められた「再建築費評点基準表」は、購入価格による差をなくし、公正な評価を行うことを目的にしたもので、先の回答にあるような「たまほーむ・・・」の評価は考えられません。
自分自身、家の建築時にこの基準表により、税金の試算を行いましたが、さほど難しいものではありませんでした。
評価は、壁や屋根等の材質やその規模によって定められた単価に面積を乗じて積み上げていくものとなっており、照明器具などの建築設備を含めて、細部にわたり評価するものでした。
自分がその際に、勉強になったことを紹介させていただきますと、家屋の減価償却は、m2当りの評価額が低いほど早く、10年間、20年間のトータル支払い税額が少なくてすむということです。ダウンライトを使用したり、間接照明にしたりと、照明器具にこだわった家を建設しようと思っていたのですが、これにより全体評価額が上がり、床面積あたりの評価額もあがったことで、その際の試算で30年間で10万円の差が出たので、最終的には照明器具の数を減らしました。
ご質問にあります「吹き抜け」につきましては、床材が減る分、評価は低くなりますが、壁面積は変わらないですし、先のとおり、m2あたりの評価を算定してみないと、はっきりとした回答は得られないと思います。「具体的にはどのような物件が・・・」に対しましては、標準に比べて、コンセントやスイッチや照明器具等が多い、風呂が大きい、キッチン流しが大きい、床暖房がある、屋根材一体型太陽光発電がある、等など、贅沢な物件になるほど高くなります。やはり、一度基準書を見られることをお勧めします。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 参考URLもとてもわかりやすく便利なページでした。 参考にさせていただきます。