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簡易裁判で請求できるもの
こども向け教室を開いているのですが、未納の方がおります。 すでに退塾し、電話などに出ず知らばっくれているようなので 簡易裁判を検討しております。 しかし、未納分は3万ほどなのですが、私が裁判所に行く日当や 書類を作る事務手数料などを請求していいものでしょうか? また、請求はできたとしても法的に妥当でしょうか? よろしくお願いします。
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まず初めに、簡易裁判という制度はありません。 少額訴訟というのが正解です。 最近は、微々たる金額でも払わなければいけないのに 払わない、無責任な大人が増えておりますので、 責任を問うために訴訟制度を活用するのは、 非常に効果的であると言えます。 少額訴訟制度は期日も1日のみ、ということで、 早期解決に向いています。活用してかまわないと思います。 ただ、いきなり訴訟というのも、手荒な感じもするので、 一度、内容証明郵便で相手に対して、 「期日までに支払に応じない場合は、訴訟を起こすぞ!」 という警告をすると良いでしょう。 その場合、遅延損害金なども兼ねて請求します。 無責任な人は、それでも無視しますから、 そのときは法的手段に移します。 簡易裁判所に出向いて、支払督促の手続き、 または少額訴訟の手続きをします。 いずれも無視できない手続きですので、 相手は何らかの反論にでてくるハズです。 証拠として、契約書と内容証明郵便の写しを出すと良いでしょう。 これによって、債務の証明が確立します。 少額訴訟や少額訴訟を無視すると、最終的には、 判決と同等の効果が得られ、強制執行できます。 強制執行事件を起こして財産を差し押さえる事ができます。
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- tk-kubota
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支払催促、少額訴訟、通常訴訟のいずれでもいいですが、簡易裁判所に行くと定型の用紙がありますので聞きながら書き込み提出して下さい。 いずれの方法でも日当や書類作成費用等は本案訴訟の中では請求できません。 それの取立は、勝訴判決があり「訴訟費用は被告の負担とする」と云う項目があって初めて請求できます。(これは本案訴訟のなかで、そのような項目も求めます。) その費用の取り立ては、別に「訴訟費用確定の申立」と云う書類を提出し裁判所書記官によって計算された額だけ請求できます。 その額は法律によって決められています。(民事訴訟費用等に関する法律)
- konndou123
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支払い督促などはどうでしょうか。 支払い督促は裁判所書記官が手紙で債務者に支払いなさいとうことを言ってくれます。5000円でできます。 理由なども聞かれませんし相手も意見も聞かないで発せられるものです。だから相手が異議述べたときは裁判に移行します。 もともと少額の金銭トラブルの解決も目的として作られた制度です。 だから、とりあえず相手も主張も聞かずに発せられるのです。 相手としたら結構ビビッてしまうと思いますが30000円ですし支払いを促すには効果あると思いますよ。 もし、裁判になるのがいやなら途中で取り下げることも可能です。
- sapporo30
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小額訴訟ですか? まず内容証明郵便を送ることからでしょうね。 それでも応じなければ、 支払督促か小額訴訟でしょう。 支払督促を説明しているサイトです。 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 私が裁判所に行く日当や書類を作る事務手数料 これらは、裁判費用といわれるものですね。 判決で、裁判費用はどちらの負担とするとなると、 それを請求することになります。 日当、交通費は裁判所が決めたルールで、請求することになります。 書類作成費用は、印紙、郵便代などは請求可能ですが 弁護士さんや司法書士のお手当ては無理です。