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人身事故で加害者の処罰を保留できますか?

長文失礼致します。 先日赤信号で停車中に追突される事故に遭いました。私側に過失は無い事故です。 事故自体大きなものではなかったので直後に体の痛みは無く物損で警察に届けましたが、数日後の現在肩から背中にかけて違和感を感じるようになったため医師の診察を受けて人身に切り替えたいと考えておりますが、不明な点が出てまいりました。 現状は ・運転者は未成年で反省している様子がみられない ・相手が任意保険未加入だった事で直接保護者と交渉する必要あり ・保護者からも誠意ある対応が今のところ見られない という感じです。 そのうえで質問は ●1.人身に切り替える際当日に調書も作成されると思いますが「加害者の処罰を望むか否か」は示談成立後までの間保留できるものでしょうか? ●2.「1」が難しい場合、人身への切り替えは示談交渉の最後の最後に持っていっても問題無いものでしょうか?それとも受診・診断書作成後は速やかに警察にて人身への切り替え手続きを踏む義務を負いますでしょうか? の2点です。 相手は未成年で若さ故のプライドのようなものや無知もあり反抗的です。しかし私自身にもそのような時代はありましたのでこれだけをもって処罰を加えたいとは考えておらず、自賠責で傷害部分を、自腹で車の修理費用(恐らくバンパー交換のみ)を賠償さえしてもらえれば基本的に穏便に済ませたいという気持ちです。 しかしながら保護者は未だに連絡をよこさず、しかも当の加害本人は「自分の知っている工場で修理させてほしい」などと言い出す始末。当然断りましたが、このような発想を持っている相手方が両親を含め素直に支払いに応じるかどうかが非常に心配になってきました。 そうでなくとも修理の見積りを作成して相手に支払いを求めた途端に態度が硬化するという例が沢山あるようですので、最後の最後まで相手の出方を見極めた上で最終手段として行政処分の行使を残して置く事はできないかと考えるようになりました。当方輸入車で、修理後のトラブルを避ける意味でも正規ディーラーに見積り・修理を依頼する予定です。そのため加害者の想像よりも修理費が高くつくものと思われ、更に心配です。 まとめますと、最後の最後でゴネられた場合のためにお灸を据える手段を残しておき、相手の支払いが確認できた時点で「反省しているし協力的なので処罰は希望しない」との結論を出したいしそれを材料に保護者との交渉をすすめたいというのが希望なのですが、このような事は可能なものでしょうか。 素人のため自賠責に被害者請求をする場合等に面倒な事になるのでは?ということもあり心配しております。 ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

人身事故扱いになったとします。 相手の処罰を決めるのは警察官では無い。 書類送検= 検察= 当然刑事的には不起訴と思いますが 行政処分免停程度でしょうね。  人身事故 後から申告でも書類送検されます。

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  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

人身に切り替えたいということですが、人身に切り替えるには病院の診断書と共に警察に連絡しなければなりません。 事故後既に数日経過されているようですが、現在の病状が事故によるものだと立証できますか? 当日や翌日に診断書を出すことができれば人身事故への変更も容易かと思いますが、数日経ってしまうと加害者側から事故とは関係ないと言われないとも限りません。まずは人身事故扱いに変更できるかどうかを確認することが先ではないでしょうか? 調書を取られるときの文言はどうであっても、刑罰に関しては大して影響ないと思います(示談に関しての事を聞かれますが、「これから相談する」としか返事はできないと思います)。最終的には示談書が出されているかどうかが肝心な点になると思います。調書の記述に「厳罰な処分を求める」と主張してあっても、示談書が提出されれば無視されると思います。とりあえず「厳罰な処分を求める」と言っておけばいいのではないでしょうか。納得のいかない状況であれば、示談書に判子を押さなければいいだけです。 物損に関して納得いかなければ弁護士を立てて損害賠償を申請するしかありません。交通事故の賠償請求に関しては弁護士費用も相手に請求できたと思いますので、その辺をつついてやれば相手も無視はできないでしょう(余分に70~80万円ほど請求されるようになるわけですから)。

yama444515
質問者

お礼

一週間と経っておりませんので怪我と事故との因果関係については問題無いと思います。病院には明日行ってきます。 やはり処分の基準は明確に決まっているので警察が作成する調書がそれを左右するほどのものではないという事ですね。。。 一通り自分でやるとなると非常に煩雑な作業ですね。任意保険がいかにありがたい物かを痛感します(問題もありますが)。全体像を少しでも理解するための良い勉強になりますができることならもう経験したくないものです(汗) ご助言ありがとうございました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

加害者の処罰を決めるのは警察官ではなくて、検察えお経て、裁判官になります。 従って、警察が聞くのはあくまで現時点での処罰感情なので、それを保留にすることに意味はありません。 書類が検察に送られて、今回は未成年なので、家裁に送られるでしょう。 家裁から呼び出しがあれば、ご質問者の考えを説明すれば良いです。 そもそも呼び出しがなければ、不処分です。 結論としては「お灸えお据える」ことはできません。 日本の法律は制裁的処罰をするようにはできていません。

yama444515
質問者

お礼

なるほどそういう仕組みなんですね。 事故は初めてではないのですが任意未加入者を相手にした 経験はさすがに無かったので(汗) 勉強になります。ありがとうございました。

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noname#56778
noname#56778
回答No.1

あくまで法律の専門家ではないので、詳細は警察へ聞いて欲しいのですが…。 (1)について そもそも示談がすぐ成立するかどうか判らないのですから無理でしょう。 というより、処罰して欲しいから人身にするのでは? (2)通常1週間以内くらいで手続きをするそうです。 そもそも相手のことを思うなら、きちんと法的責任を負わせることです。 誠意があろうが無かろうが、あなたが怪我をされてるなら人身として処理すべきではないでしょうか? なお参考まで、下記サイトもご覧ください。 人身に切り替える際、必要なものが書かれてます。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/40ps/40mes/40mes106_05.htm

yama444515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 基本的に人身で処理する意思にブレはありませんので、人身への切り替えをして最低限の責任は負ってもらうつもりでいます。 ただ私も知識が乏しく、中途半端な質問の書き方をしてしまっていました。 調書作成時に「厳重な処罰」と「寛大な処罰」どちらを選ぶかを警察官に聞かれる際の「厳重な処罰」の選択を保留できますか?という書き方にすべきでした。申し訳ありません。。

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