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人身事故で加害者の処罰を保留できますか?
長文失礼致します。 先日赤信号で停車中に追突される事故に遭いました。私側に過失は無い事故です。 事故自体大きなものではなかったので直後に体の痛みは無く物損で警察に届けましたが、数日後の現在肩から背中にかけて違和感を感じるようになったため医師の診察を受けて人身に切り替えたいと考えておりますが、不明な点が出てまいりました。 現状は ・運転者は未成年で反省している様子がみられない ・相手が任意保険未加入だった事で直接保護者と交渉する必要あり ・保護者からも誠意ある対応が今のところ見られない という感じです。 そのうえで質問は ●1.人身に切り替える際当日に調書も作成されると思いますが「加害者の処罰を望むか否か」は示談成立後までの間保留できるものでしょうか? ●2.「1」が難しい場合、人身への切り替えは示談交渉の最後の最後に持っていっても問題無いものでしょうか?それとも受診・診断書作成後は速やかに警察にて人身への切り替え手続きを踏む義務を負いますでしょうか? の2点です。 相手は未成年で若さ故のプライドのようなものや無知もあり反抗的です。しかし私自身にもそのような時代はありましたのでこれだけをもって処罰を加えたいとは考えておらず、自賠責で傷害部分を、自腹で車の修理費用(恐らくバンパー交換のみ)を賠償さえしてもらえれば基本的に穏便に済ませたいという気持ちです。 しかしながら保護者は未だに連絡をよこさず、しかも当の加害本人は「自分の知っている工場で修理させてほしい」などと言い出す始末。当然断りましたが、このような発想を持っている相手方が両親を含め素直に支払いに応じるかどうかが非常に心配になってきました。 そうでなくとも修理の見積りを作成して相手に支払いを求めた途端に態度が硬化するという例が沢山あるようですので、最後の最後まで相手の出方を見極めた上で最終手段として行政処分の行使を残して置く事はできないかと考えるようになりました。当方輸入車で、修理後のトラブルを避ける意味でも正規ディーラーに見積り・修理を依頼する予定です。そのため加害者の想像よりも修理費が高くつくものと思われ、更に心配です。 まとめますと、最後の最後でゴネられた場合のためにお灸を据える手段を残しておき、相手の支払いが確認できた時点で「反省しているし協力的なので処罰は希望しない」との結論を出したいしそれを材料に保護者との交渉をすすめたいというのが希望なのですが、このような事は可能なものでしょうか。 素人のため自賠責に被害者請求をする場合等に面倒な事になるのでは?ということもあり心配しております。 ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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お礼
一週間と経っておりませんので怪我と事故との因果関係については問題無いと思います。病院には明日行ってきます。 やはり処分の基準は明確に決まっているので警察が作成する調書がそれを左右するほどのものではないという事ですね。。。 一通り自分でやるとなると非常に煩雑な作業ですね。任意保険がいかにありがたい物かを痛感します(問題もありますが)。全体像を少しでも理解するための良い勉強になりますができることならもう経験したくないものです(汗) ご助言ありがとうございました。