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個人の民事再生法
個人の民事再生法って最近できたと聞きましたが、どういった法律なんでしょうか?人に説明するさい、わかりやすく且つ詳しく教えなければならないので、わかりやすくお願いします。 一応調べて読んではみたものの、よくわかりませんでした。お願いします。
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個人の民事再生手続、通称、個人再生手続は、返済困難に陥った個人債務者の債務を整理する裁判手続であり、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続及び住宅資金貸付債権に関する特則の3つの制度からなります。従来からの破産手続が清算型であるのに対し、民事再生手続は再建型の特色を備えています。 小規模個人再生は、農家や商家のように反復又は継続的な収入の見込みがあり無担保債務の総額が3000万円未満の債務者を、給与所得者等再生は給与等の定期的かつ安定した収入の見込があり無担保債務の総額が3000万円未満の債務者を対象としており、主な内容は、債務の最低20%(100万円を下回る場合は100万円、300万円を超える場合は300万円)以上を3年以内に返済すれば残りの返済が免除されることにあります。ただし、対象となるのは無担保債務であり、住宅ローンはこの制度の対象となりません。 住宅資金貸付債権に関する特則は、住宅ローンの返済条件を緩和して返済を楽にする制度であり、小規模個人・給与所得者等再生手続と異なり債務の免除は受けられませんが、返済期限の延長(最大10年又は債務者が70歳に達するまで)及び返済額の調整を受けることができます。 従来の破産・免責によっても債務者は債務の返済免除を受けることはできましたが、この場合財産の清算(住宅の差押・競売など)が不可避でした。再建型の民事再生手続の導入により、個人債務者が住宅等を失うことなく債務を整理して再出発する道が開かれたといえるでしょう。
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民事再生法の「個人版」で、平成13年4月から「個人再生手続き」が新設されました。 今後の収入見込みを基に返済計画を立てて、一定期間内に債務の一部を返せば、残債務の免除が受けられる制度です。 又、「住宅ローンの特則」と云う制度も有り、住宅ローンの残高は減りませんが、返済を延ばすことが出来て、せっかく手に入れた住居を手放さずに済みます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 下記のページの8番も分かりやすく説明されています。http://www.rokin.or.jp/advice/kurashi/syouhi/
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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