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個人民事再生法について

借金があり個人民事再生法を考えているのですが、財産は基本的に残せると聞いたのですが、車や生命保険なども残せるのでしょうか?車の購入金額は役200万で購入しています。車のローンは残金40万弱で生命保険は3人分で月45000円払ってます。そのうち二人分33000円は役8年支払ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 車を所有していれば破産の場合には、それを管財人が処分換価して配当するのが原則ですが、個人再生の場合には、再生債務者の現在の総資産以上の配当が将来求められるということですので、車の所有や保険は障害には必ずしもなりません。詳しくは下記のHPを魅ください。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/minjisaiseiQ&A.html
pokochan83
質問者

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遅くなってすいませんでした.パソコンが使用できない状況にありました.HPすっごく役立ちました.ありがとうございます.またお伺いしたいことがありますので回答をよろしくお願いします.

その他の回答 (2)

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

追記します。  車については、完全にご自分のものであれば、前回回答のとおりですが、担保権者は、民事再生手続によらないで、自由に担保権を行使できるわけですから、所有権の留保されている車については、融資先が、車を回収して、換価売却できるということになります。  住宅に抵当権がついている場合も原則そうです。  ただ、残金40万円ほどで、現実、民事再生を検討できるような家計の状態というなら、何らかの策はあるようにも思われます。  例えば、連帯保証人が、支払を続けていくという形にすれば、法律的にも特に問題はないし、融資先も車を回収しようとはしないでしょう。  

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

 個人民事再生というのは、少々乱暴に説明しますと、月々、3万円から8万円くらいを、原則3年間支払い続けることができる資力があると裁判所が認めた人については、そのとおり支払を終えたら、残りの債務はチャラにしてやりますよ、というようなものなわけですから、5万なら、5万円を、裁判所が決めた返済案どうりに、現金で分割返済を続けていくのであれば、その他に財産をどうのこうのということはありません。  逆にいえば、客観的にそういった分割返済が、可能な家計状況にあるかということが問題です。そうでなければ、裁判所から認可を得ることはできません。

pokochan83
質問者

お礼

遅くなってすいませんでした.パソコンが使用できない状況にありました。大変参考になりました.お伺いしたいことがありますのでぜひまた回答をよろしくお願いします.

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