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個人民事再生法(?)ってどういうもの?
来年4月から施工される(?)個人民事再生法ってどういうものですか? 具体的にご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
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大きく分けて、3つの特則があり、 1.小規模の個人再生 これは、反復収入のある人で、住宅ローンなどを除いて、無担保債務が3000万円を超えない場合、原則3年、最長5年までの返済計画を策定して裁判所に提出する。 裁判所は、個人再生委員を任命し、債権調査をして、債権者の半数以上が反対しなければ、返済計画を認可する。 4分の3以上返済して、更に申立ある場合、免責決定することも出来る。 更に、 2.上記のうち、収入が安定的な給与所得者の場合 債権者の同意不要。 収入から最低限の生活費を除いた可処分所得の2年分以上の金額を原則3年で返済する。その場合、債権総額の20%か、100万円のうち多い方の金額を返済すれば良い。 3.住宅資金の場合 弁済期間を最大10年間、かつ最終弁済期に債務者が70歳を超えない範囲で延長できる。 というものです。 簡単にいえば、サラリーマンの場合であれば、住宅ローン以外は、収入から最低限の生活費を除いた金額の2年分を3年で返済、それが、借入金の20%または100万円となれば良い。 住宅ローンも大幅に返済期間の延長が出来て、折角の持ち家を手放さなくても良いようにしていく。 ということになるようです。
お礼
詳しく教えていただきましてありがとうございました。 ホームページも見て勉強します!