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随意契約について

官庁関係の入札での随意契約の仕方を教えてください。どうすれば随意契約ができるのでしょうか

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回答No.2

質問者さんが業者の立場なのか、行政側の立場なのかによって違ってきますし、そもそも「入札」と「随意契約」は方法がかなり違ってきます。 入札とは一般的には設計書や仕様書を示してそれに対して業者が金額を入札して最低価格を提示した業者と契約を締結するものです。 随意契約も設計書や仕様書を提示して業者に見積書を提示させて契約を締結する方法ですが、入札が「一定資格・条件を満たす業者」である「指名競争入札」や「一般競争入札」であるに対し、随意契約は2~3社を行政側で選定して見積もりを提示させるという違いがあります。 また特別な理由がない限り設計金額が一定金額以上になると入札しかできません。 「入札業者」になるには登録をすればよいですが、随意契約をとろうと思ったら日頃の営業力と実績が必要になってきます。また一般的には登録業者ではないと髄契約相手として選定できないこともあります。

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noname#224282
noname#224282
回答No.1

あなたが提供できるサービス、商品が、その他競合他社にない特徴を備え、それを官公庁が必要とする公募を行った時。 というような話ではない?

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