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入札と随意契約
指名競争入札と随意契約(数社からの見積書提出)との違いがいまいちわかりません。 ある業務(予定額250万円)を数社ができるとなった場合、随意契約ではだめなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「この会社だけが納期に間に合う」や「この会社だけが機器改造をすることができる」等 随意契約にはその業者でなくてはならない理由付けが必要になるはずです 質問の場合でも「数社でコンペを行い最も優秀であった」等のしっかりした理由があれば随意契約にしても後々批判を浴びることはありません。
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noname#144057
回答No.1
設計金額で制限があると思われ。
質問者
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。よく使い方がわからず失礼しました。当時は、早速の回答、ありがとうございました。
質問者
補足
設計金額280万円であった場合、自治体の財務規則をみると指名競争入札でも随意契約(数社からの見積徴収)でもできそうですが、地方自治法施行令(随意契約)の条件を満たしていた場合、どちらでもよいのでしょうか? そして、随意契約(数社からの見積徴収)を行う場合、入札保証金はいらないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。助かりました。