NO3の方と同じ意見です。
そのような規定を設けている契約書を見かけますが、常識的に考えれば合意解除すれば、それは借主が引っ越し代金とかを請求できることはおかしいでしょう。そういった意味で書かれているものです。仮に、本当に「理由の如何に関わらず・・・」としか書かれていなかったとしても、NO3さんの言われるように、合意解除や貸主側からの契約解除の要求する場合を除くものと解釈されるべきです。(ただし、立退き料を請求するためには、借主もしっかり家賃を払っていたりするなど契約違反等がないことが条件になります。家賃滞納していたり、内緒でペットを飼っていたりすれば、そのような請求は当然できません。)
また、家賃が相場と比較してかなり安くしてもらった場合などは、あらかじめ、そのような約束をしておくことはいいかもしれませんが、かなり安くないといけないでしょう。
通常、賃貸借契約というものは、定期借家契約等の特別の契約を除き、更新できることが前提となっております。一方的に、貸主から「6ヵ月後に退去して」と言われたら、必ず退去しなければならないとなると、それは貸主にかなり強い権利を与えることになってしまい、借主は住むところがなくなってしまいます。それは保護されるものとして判断されますので、安心して下さい。
貸主からの立ち退き要求には、「6ヵ月前予告」と「正当事由」が必要です。貸主と借主双方のその物件を必要とする「正当事由」が比較され、貸主側の正当事由が弱いと判断される場合には、立退き料という金銭で解決することが実務上多くあります。
実際に、現在、質問者さんが立ち退きを要求されているのか、それとも、後学のために知っておきたいのかはわかりませんが、そういうことです。
お礼
No.6の方を含め皆さん回答ありがとうございます。 来週から管理業者との話し合いが始まりそうです。 回答の「家賃が相場と比較してかなり安くしてもらった場合などは、あらかじめ、そのような約束をしておくことはいいかもしれませんが、かなり安くないといけないでしょう。」が気になったのですが、 実は私の住んでいるマンションは不動産屋を通さず大家と直接契約しています。皆大家や管理人或いは住人の紹介で入居しており、家賃も周りの相場より安く、契約の更新も最初の2年目だけ行われ更新料はありませんでした。その後は自動的に更新されているようで、約20年居住していますが特に何の手続きもしていません。 今回急に新たな管理業者が来週挨拶に来る旨の通知を受け取りました。どうも大家が土地と建物を売却したようで、おそらく管理業者は取り壊しの立ち退きを話しにくるのだろうという状況なのです。