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賃貸マンションの解約について知恵をお貸し下さい
- 初めて1人暮らしをしたマンションを解約するのですが、退去時にいくら請求されるのか不安です。賃貸借契約書の『現状回復および明け渡し』の項目が難しくて理解できません。解約にあたって立退料や移転料が補修費とは別に発生するのでしょうか。
- 物件は新築で入居4年の1Kのフローリング、テレビ・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジが付いていました。敷金・保証金はなく礼金10万円でした。タバコは吸わないので壁の変色などもなく、綺麗に使ってきたつもりです。
- 一概には言えないとは思いますが、退去時の請求額として妥当な金額はどのくらいなのか、あまりに高額な場合は交渉できるのかなど、詳しく方ご回答お願い致します。
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こんにちは。 『乙は甲に対して立退料・移転料・損害賠償その・・・』は借主からの解約とは直接関係有りません。 これは、家主の都合等で退去させるような場合でも「立退料・移転料・・は請求できませんよ」という文章だと思われます。 おそらく甲が家主で、乙が借り主のはずです。 で、解約にあたってかかる費用ですが、「原状回復」として、通常の住まい方で損耗した部分(床や畳や壁紙の日焼けなど)以外の損傷の修繕費と、清掃料が請求されると思われます。 前者は、不注意とかで壊したところが無ければ、請求されても「通常の住まい方での損耗の範囲です」と突っぱねてださい。 後者は、1Kなら数万円でしょう。 では。
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- qazwsx21
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逆です。甲が大家さん、乙があなた。あなたから、部屋の造作をしたのを買い取ってくれとか立ち退き料をくれとか請求できないという条項です。 敷金・保証金がなければ戻ってくるお金はありません。逆に、原状回復の費用を請求される可能性がありますが、年数の経過で汚くなったとか古くなったとかいうのは、支払いの義務ありません。
お礼
年数の経過での汚れなどは支払いの義務なしと言うことを自信持って言えそうです! 高額取られて退去することにならない様、自分でも綺麗に掃除して気持ち良く退去したいと思います。 ありがとうございました。
- jun0205
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「甲の承諾有無にかかわらず乙の負担で行った造作等の買取等、名目形式の如何を問わず金員その他一切の請求をすることができないものとする。」という部分についてお答えします。 これは、借地借家法第33条に関する事項です。「賃借人(借主)が賃借人(貸主)の同意を得て建物に付加した畳、家具その他の造作、または貸主から買い受けた造作を時価で買い取るべきことを貸主に請求できるという内容で、例えば、借主が自分の費用でエアコンを取り付け、退去時にその費用を請求することができるというものです。ただし本件のように、貸主に求めることが出来ない特約も有効です。
お礼
お答え頂いた1文、すごく謎でしたがすんなりと理解出来ました。 部屋を造作していないので、特に気にしなくていいと分かってホッとしました。 分かりやすいご説明、ありがとうございました。
- flhr1450
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専門家では無いですが、 通常の汚れや劣化は想定内で家賃に入っているものです。 それなりの修復には敷金がありますから、特別にガラスを割ったとか壁に穴を開けた等無ければ 普通はそのまま出れますよ~ 今まで4回引越ししましたが、敷金が帰ってくるところもありました~ 1年・2年。7年・8年でした。 追加の請求はどこもありませんでした。 変に請求してきたら、おかしいから絶対いいなりになら無いでくださいね~
お礼
敷金がなく礼金だったのでいくらか請求はされると思いますが、アドバイス通りいいなりにはならない様、気をつけたいと思います。 たくさん引っ越しされてるのですね。私は初めてなので本当アタフタしております… ありがとうございました。
お礼
借主からの解約だと関係のない文章なのですね。それすら理解出来ていなかったので、話し言葉で訳して頂けて分かりやすかったです。 退去時の費用に関しても数万円、高額だと突っぱねれると聞いてすごく安心しました。 丁寧なご回答ありがとうございました。