- ベストアンサー
退去について!!
3月の中旬に入居したのですが、事情があってもう退去を考えているのですが今連絡しても4月分の家賃は払わなければなりませんか? 契約書などを見てみたのですが、退去について何も記載されていませんでした。 また、連絡をする際は管理会社に電話をすればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業者してます。 みなさん「2年分の家賃」などとずいぶんと怖いことを書いていらっしゃいますが、きっと大丈夫です。実務上、そのようなことはまずあり得ません。なぜなら「2年分の家賃を払え」などと言っていては、いちいちトラブルになること間違いなしだということは業者だってすぐ分かりますから。業者はトラブルを嫌います。業者がうまいこと2年分支払わせたとしても、それは家賃なのですから大家さんの所へ行ってしまい、ほとんど利益になりません。 さらに加えて言えば、アパートやマンションの賃貸借契約などは、借地借家法を始めとして様々な形で借主を強く保護していますので、今回のようなケースでは、まず民法の出番はありません。 通常は解約前1ヶ月、私の経験上、長い場合でも3ヶ月前の通告となるでしょう。ですから少なくとも4月下旬までの分は必要でしょう。 契約した業者に確認してみて下さいね。
その他の回答 (3)
期間を2年とか定めて契約している場合、解約に関する特約がなければ、期間途中の解約は原則できないことに民法でなっています。 つまり2年分の家賃の支払い義務があることになります。 (先の回答にあるように裁判などすると、途中解約が認められることがありますが、3~6ヶ月程度の家賃は必要です) 期間を決めていなければ、申し出から3ヶ月後に解約できることになっています。 つまり3月末申し出なら、6月末までの家賃の支払い義務があります。 以上は解除に関する特約がない場合です。特約があればそれに従うことになります。 一般的には申し出から1~3ヶ月程度の家賃が必要になっていることが多いので、一般論からいっても4月の家賃は必要と思われます。 でも何も記載されていないとなると法律の原則に従えば、契約期間全部の家賃が必要です。 契約書と重要事項説明書を再度ご確認下さい。 重要事項説明と契約書で内容に相違があれば、仲介業者の文書作成ミスの責任を問えることもあります。 なお、連絡先は契約をした際の仲介業者ではありません。仲介業者は契約までのことしか対象業務ではありませんので、解約については業務外です。 大家の代理として管理会社が入っている場合は、そこに、なければ大家に直接連絡することになります。 あと、電話では不可で文書でしなければならないことになっていることも多いです。とりあえずは電話でもいいでしょうが。
お礼
ご回答遅れてしまい申し訳ありません。 電話後、直接退室の手続きに行ったのですが4月分の家賃のみで大丈夫でした。 やはり契約書には何もかかれていませんでした。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます >退去について何も記載されていませんでした。 最近の契約では非常に考えにくいです、再度契約書と重要事項確認書を読み直してください 基本的に書かれていなければ そのままなら「2年契約なら2年分の家賃が必要」 裁判になれば「判例で6ヶ月の負担」くらいで決着でしょう
お礼
ご回答遅れてしまい申し訳ありません。 電話後、直接退室の手続きに行ったのですが4月分の家賃のみで大丈夫でした。 やはり契約書には何もかかれていませんでした。
- rain_drop
- ベストアンサー率30% (31/101)
こんにちは。退去について契約書に書いていないとは思えません。良く見直してみてください。 良くあるのは、半年未満の退去では、半年分の家賃が請求されるケースです。まずは管理会社に問い合わせをしてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私もそう思って、何回も確認しているのですがやはりどこにも書いてありません・・・ 明日管理会社のほうに電話してみます。 二年更新の契約なのです。 半年分請求されるのが良くあるパターンのなのですか。参考になりました。
お礼
ご回答遅れてしまい申し訳ありません。 電話後、直接退室の手続きに行ったのですが4月分の家賃のみで大丈夫でした。 やはり契約書には何もかかれていませんでした。