• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去日について)

退去日に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 退去日を急遽変更できない事情についての疑問
  • 連絡済みの退去日を変更できない理由について
  • 家賃支払いと物件利用権限に関する疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >その物件を借りる権利は3月1日までは私にあると思ったのですが 契約解除日を3/1にされておけば権利は有りました おそらく ・退居通知日 2/2 ・契約解除日 2/17 ・退居通知が1ヶ月前で無いため3/1までの家賃を違約金として払った こうなっているのでしょう 貴方の勝手に契約解除日をいまから変更する事は出来ません 契約は2/17に解除されています 契約のない物件に権利は有りません 貴方が2/18-3/1までの物件の責任を追及されても困りますね? 権利は通知された時には有るのですが貴方が2/17を指定された以上その日以降の権利は有りません 2/2に3/1契約解除と通知されるのと、 2/2に2/17契約解除を通知されるのとは支払う金額は同じでも意味が異なります