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自治会の権利と義務の質問、その他
アパート住まいですがアパート自体が大きいので自治会があります。で、自治会費を払えと迫られてます。任意とはいえ、受けるかどうか考えるための予習をしてますので教えて下さい。 過去の質問にあったものですが 地方自治法 第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 最後の部分の「権利と義務」というのは、権利はおそらく補助金だと思いますが他にありますか?また義務はどんな内容なのでしょうか? 「自治会への加入は任意だが自治会で街灯を作ったとか自分も利益を得ているならばその費用は払う義務がある」と最高裁で判例が出てるそうですが事実ですか?街灯の例は私が勝手に書いたものです。特異なケースではなく、この判例をもって他の事例にも影響しそうなのでしょうか?
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もともと自治会には法人格がなかったので、不動産登記するために 自治会長名義や、メンバー全員の共有名義で登記していました。 それではメンバーに相続がおこったり、会長変更のたびに登記手続きしたり するのは手間なので、所有不動産(自治会集会所)を登記する範囲に 限り、自治会名義で登記できる権利、不動産にまつわる諸税を支払う義務、 といった、自治会に法人格を認めた条文に過ぎません。 ご質問の向きは、決算書をみせろ!で済むと思います。 ほとんどは寄り合いの飲食に消えてるでしょうから。
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- horahuki-dondon
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共益費に、自治会費を含んでいるところもあるようですが 本来の共益費は共有部分の保全の為に私用します。 即ち、使用しなければ大家の利益です。 ゆえに回覧板は、アパート住人に知らせるべき重要な事があったから回ってきたと思われます。
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ありがとうございます。 回覧板の内容が重要だったかどうかは覚えてません。ただ回覧板の内容をもって住人が何か行動する必要があるものではありませんでした。
- ozisan
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>自治会費を払えと迫られてます。 これでは強制加入ですね。 自治会に関しての補助金の支給は、今では出る可能性はありません。 今のご時世、役所にそんな予算はありません。 認可された自治会所有の動産や不動産があれば、 法律に基づき登記(この場合固定資産税は免除)する権利が発生し、 処分をする場合も法律に基づいて処分する義務の事じゃないでしょうか? ようは、自治会の役員が勝手に処分できないような事だったと思います。
お礼
ありがとうございます。 「迫られている」というのは私の表現の問題です。申訳ありません。補助金は私も不要だと思います。それをする位なら一括した財源として別なことに使ってほしいです。
- horahuki-dondon
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自治会は、役所の末端の下請けの出先機関のようなの物です。 広報の配布などを自治会が引き受ける委託等をして、会員何人に対して○○円を受け取っています。 お尋ねの判例が事実かどうかは知りませんが、 自治会で設置した防犯灯があるのなら、あなたもある意味最低限の安全を確保されていると思います。 では、自治会とは何ぞや?となれば、 ルールやモラルの無い「個」の集団による無法地帯を防ぐ有意義な団体である事は否めない。
お礼
ありがとうございます。 そういえば前に住んでたアパートでは年に1,2回、同居の大家さんから回覧板が来てました。共益費払ってるからやってくれたのでしょう。今住んでる所では掲示板に張り出してます。
- yora
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>法人格を持つことですか、なるほど。では自治会と役所との関係は無いと見ていいのでしょうか。 自治会に対し、広報配布を委託したり、意見照会したり、何か依頼することはあります。そういった意味では、関係あります。 ただし、自治会内部のことに関しては、役所はタッチしません。地方自治法上の地縁団体については、認可のための法律上の基準がありますが、ほとんどの自治会は、任意団体です。あくまで自主運営されるものです。その意味では、関係ありません。 任意団体なので、判例は関係ありません(役所の場合、判例は考慮しますが)。判例というより、その判決は、その裁判に対する結果なので、他には関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 私のところの自治会も任意団体、、、だと思います。真偽は判りませんが。自治会といっても2種類あったのですね。認可された地縁団体を一度見てみたいです。
- 63ma
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自治会は町内会と同意義で、同一地域に住む住民の、親睦団体の様なものですので、法律行為が出来る団体ではありませんから、地方自治法上の権利・義務とは無縁です。 ですので、自治会(町内会)に入る入らないは、住民の自由です。しかし、今の自治会(町内会)は、行政機関(役所等)からの各種の情報提供などの斡旋的な業務もしていますので、自治会(町内会)に入っていた方がメリットは大きいと思います。 また、これと相俟って、行政側も地域育成の目的で、各種の助成金や援助金を自治会(町内会)に配布していますが、補助金ではありません。 補助金とは、独立してある種の法律行為(事業等)を行う団体に、その費用の一部を法律に基づいて、交付する事です。 また、後日その法律行為(事業等)が、目的通り完了しているか、補助金の使用が定められた目的に合致しているか等、検査があります。
お礼
ありがとうございます。 役所とのつながりは斡旋業務なのですね。私とはあまり縁が無いかも知れません。助成金は育成目的なのですね。補助金と助成金が違うものとは知りませんでした。内容はまったく違いますね。
- yora
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個人的には、どんな自治会であれ、加入すべきだと思います。そこに住む以上、協力すべきであり、異議があるのならば、入会したうえで、意見を出すべきです。なにもかも役所がすべきではありません。 質問への回答ですが、権利とは、法人格を持つことです。補助金は関係ありません。自治会に対して補助金を出すことは多いですが、法人格の有無は関係ありません。義務は、法人格を持つことで発生する義務です。 それと、入るかどうかは、判例は気にする必要はありません。判例なんて持ち出しても相手にされないでしょう。理屈を言うなと。
お礼
ありがとうございます。 法人格を持つことですか、なるほど。では自治会と役所との関係は無いと見ていいのでしょうか。 どうも質問の仕方が悪かったようで、最終目的は加入するしないの判断ですが、質問の回答をもって直接判断するわけではなく、あくまで知識として知っておくことが目的です。従って、判例も「私自身が」知りたいのですから気にする必要はないと言われても困ります。
- ume88
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権利と義務って、何に対しての? それを明確にしないと、何とも言えないですね。 補助金とは、どこがどこに支払っているものをさしているんですか? 自治会に入るかどうかは、任意なんでしょう? 最高裁の判例を心配するより、あなたの住んでいるアパートの自治会の活動がどんなものなのか、あなたがそれに共感できるのかどうかで、入会するか否かを判断されたほうが良いように思います。 自治会に入会しなければ自治会費を支払う義務はないですね。 司法を持ち出して極端な話をするなら、自治会の中の出来事が刑事事件でない限り、どんなふうに解決してもいいんです。民事とはそういうものです。裁判になったときに、判例を用いて判断するかどうかは、裁判官の裁量で変わります。前例とは違う判断をして、それが新しい判例になることだってあるのです。 そんな極論を心配されるより、目の前の活動に焦点を当てて考えるのが賢明かと思います。 私が居住しているところにも自治会がありますが、自治会に所属していません。それが私の自治会への評価です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 自治会としての資産の扱いについてなのですね。最終的にはその自治会の活動を見て決めますが、この質問では自治会と役所(地方自治体)との関係を知りたくて質問しました。過去質問を探してたら上記条文が見つかったので「市に登録すれば条件を満たせば補助金が降りるのだろう。で、金が出る代わりに何かの義務を負うのだろう」と考えたのです。 本来の目的は市町村の業務だけではカバーし切れない部分を担うそうですが、ならば役所との関係もある程度ある筈だと思うのですが。。。