メリット・デメリットを判断するには、まず、自治会を法人化することの意味を正確に知っておくことが大事かもしれません。
自治会は、住民による任意団体なので、法律上の権利能力がありません。
つまり、不動産(集会所など)を持っていても、団体名義で登記することができません。このため、役員などの個人名義で登記を行うことになってしまい、後々トラブルになるケースがありました。
こうした問題を解決するために、地方自治法が改正され、自治会が「地縁による団体」として法人格を取得する(つまり法律上の権利能力を取得する)ことができるようになりました。これが「地縁団体」の認可制度です。
ご質問の「法人でなければ訴えられることがない」かどうかですが、「法人化されていること」と、「他人に損害を与えた際に訴えられること」は、直接リンクする話ではないと思います。
例えば、自治会の催しで他人の家のガラスを割ってしまったとしたら、弁償する必要があるでしょう。弁償に応じなければ、訴訟になることもあるかもしれません。
その場合に訴えられるのは誰か。役員でもなく、またガラスを割った当人でもない人が被告になることは、考えにくいですよね。
これは、法人化されていてもいなくても同じことだと思います。
補足ですが・・・、
地縁団体の認可申請をする際には、役所に「構成員の名簿」を提出する必要があります。もしかして、質問者さんは、この名簿に自分の名前が載ることを心配されているのでしょうか?
でしたら、あまり心配する必要はないのではないかと思います。
地方自治法では、「区域内の住民の相当数の者が現に構成員になっていること」を自治会の法人化の条件の一つとしています。
役所に提出する名簿は、これを確認するためのものだと思います(例えば、1000人の住民がいる地域で300人しか加入していない団体を「その地域の地縁団体」として認可することはできませんものね)。
構成員の名簿は、世帯単位ではなく、個人名で作られます。つまり、0歳の赤ちゃんから100歳のお年寄りまで、みんな名簿に載るということです。
ここに名前が載っているからといって、すべてが全員の連帯責任になってしまうとしたら、制度自体が成り立たないでしょう。
一般に、何か問題が起きた時に責任を問われるのは、役員・執行部や当事者になるのではないでしょうか。
地縁団体の認可をするのは市町村長なので、どうしてもご心配なら、役所に問い合わせてみるとよいかもしれませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 >すべてが全員の連帯責任になってしまうとしたら、制度自体が成り立たないで >しょう。 >一般に、何か問題が起きた時に責任を問われるのは、役員・執行部や当事者 >になるのではないでしょうか。 すっきりしました。