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これは個人情報保護法的には?

2007年3月15日で退社する旨の退職届を2007年1月9日に提出し、 いざ退職日を迎えたのですが、なぜかいろいろ理由を付けられて 退職の手続きが3月20日になりました。 退職手続きがずれることはもうどうでもいいのでOKしたのですが、 手続きに行くと 「提出してもらった退職届を紛失したのでもう1回書いてください」 と当たり前のように言われたのですが、 退職届には住所、氏名、実印による捺印があるのですが、 これは個人情報保護法的には問題ないのでしょうか。 ちなみにこの会社はプライバシーマークを取得していますが。。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • isorin57
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回答No.2

個人情報には企業が営業として取り扱う情報の他に、その企業に勤務する従業員の情報も含まれます。企業は従業員から提供を受けた従業員自身の情報が外部に漏れることのないよう管理する義務があり、万が一紛失したり、漏洩して従業員自身に不利益な事態発生については、物的・精神的な補填を行わなければなりません。一言で言って、個人情報保護法に基ずく社内ルールに違反する行為である事は明白です。プライバシーマークを取得している企業であれば、尚更コンプライアンス上の自主規定を設けているはずです。

calm_place
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり問題なのですね。 あまりにも不誠実な対応だったので法的に!!とまでは 行かなくてもそれ相応の対応を求めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

回答者:popesyuさん「個人情報保護法」条文をよく拝読してください。 社内外における個人の情報管理は、各人だけではなく会社内部においても適正に保管管理をしなくてはなりません。 特に、以下の19条~21条を拝読してください。 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

calm_place
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「個人情報保護法」と書いてしまったのでご指摘を受けましたが、 やはり問題なのですね。 あまりにも不誠実な対応だったので法的に!!とまでは 行かなくてもそれ相応の対応を求めたいと思います。 ありがとうございました。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

個人情報保護法をお題目のように唱える人は多いのですが、まず条文に目を通してから具体的にどこにひっかかる可能性が高いと思われるかを示してみてください。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

calm_place
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まずは自分で調べるようにします。 ありがとうございました。

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