• ベストアンサー

知人と2人で傷害にあいました

知人の足が相手の方に当たったという事で、絡まれました。 わざとではないにしろ、当たってしまった事は事実なのでひたすら謝っていたのですが、相手の方はお酒を飲んでいたようで・・・ 怒りが収まらないのか、胸ぐらをつかみ何度も何度も叩かれました。 止めに入った私も叩かれてしまい、挙句には土下座させられました。 知人は耳の鼓膜が破れる怪我をしてしまい、私も頚椎捻挫と顔面打撲の怪我をしてしまったので、警察に被害届をだしました。 今後、相手の方はどのようになるのでしょうか? 治療費も自分もちなのに、叩かれ損で終わってしまうのでしょうか? どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120967
noname#120967
回答No.7

まず、損害賠償として治療費等は請求できます。 精神的損害、つまり慰謝料も請求できるでしょう。 相手から示談を持ちかけられなくても、あなたの方から請求してみたらどうでしょう。 ちょっと高めに。弁護士も要りません。 ただ、示談書は作っておきましょう。 書式等はネットで探すと出てきますし、頼んでもそれほど高くはありません。 問題は金額が折り合わない場合ですよね。 その場合は民事訴訟でやるしかないですね。その段階になれば弁護士をつけた方がいいと思います。

tensinote
質問者

補足

ありがとうございます。 相手の方に直接、請求するということでしょうか?

その他の回答 (8)

noname#120967
noname#120967
回答No.9

>相手の方に直接、請求するということでしょうか? そうです。双方が損害賠償額について合意すればいいだけの話で、 訴訟だ何だというのは合意に至らずもめた場合の最後の手段です。 で、合意の内容を証拠として残しておくために示談書をつくるわけです。 あとから言った言わないの蒸し返しを防ぐためです。 ただ、二度と会いたくないような場合には、代理人を介してすればいいですよ。 代理人として弁護士を使うなら報酬が要りますけどね。

noname#136967
noname#136967
回答No.8

dog195809てす。遅くなりましたが、目撃者がいるのであれば、なお、好都合ですので、その事も忘れずに、役場の担当者を始め、相談される正当な方へは、伝えて下さいね。

  • yarkbusy
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.6

わかりやすくいうと、 刑事裁判 と 民事裁判は 別のものです。 同じ事件(今回なら傷害を受けた事件)で、2つの裁判を行うことができます。 刑事事件は 検察(警察側)と 被告人(殴った人)+弁護士(国選弁護人が付く)が 裁判をします。刑事事件は「殴った人」が国家の法律を守ったからバツを与える制度なのです。 これとは、別に、tensinoteさんが相手に「治療費を払ってよ!」というのは民事事件になります。 これは、 tensinoteさん+友達(弁護士を代理人にする場合が多い)と 被告「殴った人」(弁護士立てることが多い)が争います。 刑事裁判は、受理されれば、検察が勝手にすすめてくれますが、 民事裁判は、自分から弁護士に頼むなど、アクションを起こさなければ始まりません。 ですから、「お金で誠意を見せてよ!」「怪我した治療費を払ってよ!」と思うなら、弁護士さんのところに行きましょう。

tensinote
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.5

相手は、あなた方、お2人が警察に被害届を出した時点で、傷害致傷か暴力行為での取り調べを受けたと思われます。お二人で訴えて、相手がすんなり応じてくれれば、損害賠償等も出来るでしょうが、なかなかスムーズには行かない事のほうが多いように思います。一つの方法は、届け出られた警察の担当者に、どんな事になったかの経過を聞くとともに、損害賠償請求が可能かも含めて、相談してみる方法が一つ。あとは、警察に届け後の状況を詳しく聞くこと迄は、同じですが、損害賠償請求が可能だとしたら、お二人の住んでおられる役場内にも、相談窓口が常設か月何回かの違いはあれど、事故や事件の相談会の開催していると思いますので、その開催まで待つか、役場の相談担当者から、弁護士を紹介して頂いて先ずは、電話で詳しく説明し、相談することと、担当の警察署や被害届で提出済も無論ですが伝える。何れかの方法しかないと思います。長期になる事も覚悟した上で、請求して下さい。

tensinote
質問者

補足

ありがとうございます。 事件の目撃者もいるのですが・・・

回答No.4

治療費は損害賠償で請求できます。 順番から言うと刑事事件で有罪になった後の方が良いですね。それも有効な証拠になります。 普通は、起訴後に示談してくださいってお願いしてきますけどね。そうすれば罪が軽くなるので。 罪を少しでも重くしたい場合は示談は拒否してください。示談を拒否した場合は、自分から民事で請求しないといけませんけど。

tensinote
質問者

補足

無罪になる事もあるのでしょうか?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

傷害罪で相手が逮捕され、 相手がサラリーマンなどまともな方であれば、 恐らく治療費を支払うなどで示談になる場合が多いのではないですか。 下記は傷害罪のサイトです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA

tensinote
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

刑事事件としては、傷害罪として処理されていきます。 逮捕されているのなら、示談を申し込んでくるかも知れません。 民事事件としては、あなた(または代理人の弁護士)が地裁に訴状を提出して、損害賠償請求です。

tensinote
質問者

補足

警察が言うには、相手の方は家庭がある方なので、逮捕しないで在宅ですますと言っていました。 すぐに弁護士に相談した方がいいという事でしょうか?

回答No.1

加害者は特定できてますか?

tensinote
質問者

補足

できてます。

関連するQ&A