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判決の中身はどこまで公にできるか
事件当事者でない者が判決文のコピーを入手して、その裁判について詳細な記事を書くことは許されるのでしょうか。 プライバシーの侵害ではないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
最高裁の判決は97年ぐらいからならネット上で全文公開されているようです。それ以外だと有名な事件のものしか入手はできません。関係者(というか当事者)から直接入手しない限りは。 で判決文には著作権は認められないとされているようなので、問題はプライバシーの部分になるますが、これに対する判例は無いので、侵害になると思う/思わないかの論議にしかなりません。 質問者さんはそう思うということのようですが、根拠がまるで示されていませんので、私としてはそうは思わないというだけにしておきます。 プライバシー云々は法律で明確に定められたものではないですから、個々のケースにあわせてそれに近い判例なりが参考になることはありますけど、結局のところ思う/思わないの話にしかならないのですが。 ただ個人名を公開するのは差し控えて欲しいというような要望が、関係者や弁護士から来たというようなことを判例を論評しているサイトでよく見かけます。ただそうしないと法的に訴えるだのというような大掛かりな話はまだ見たことはないです。殆どのケースで、お願いされたんで伏字にしますとかそういう対応で全て丸くおさまっているようです。
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- moonliver_2005
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>プライバシーの侵害ではないのでしょうか。 そもそも、裁判そのものが、公開されています。私も裁判所に用事があって時間的に余裕があるときは傍聴してきます。ただ、当事者と裁判官以外はプライバシー的内容がわからない会話が殆どですから、プライバシーは厳重に守られている印象です。 >事件当事者でない者が判決文のコピーを入手して、その裁判について詳細な記事を書くことは許されるのでしょうか。 判決文は誰でも見ることができます。判決を出した裁判所に出かけ、て判決文閲覧窓口で事件番号を告げると、判決ファイルを出してきて閲覧できます。 ただし、コピーは出来なかったし、メモするのもダメだった気がします。(昔の話なので忘れました。今はどうでしょうか?) これは地裁の判決文の話で、最高裁判決文は大きな図書館には本に綴じられてだれでも閲覧できます。 >判決文のコピーを入手して、その裁判について詳細な記事を書くことは許されるのでしょうか。プライバシーの侵害ではないのでしょうか。 言論の自由、報道の自由、裁判公開制度は憲法で保障されていますから、そのかねあいで決まることで、自己責任の世界でしょう。 裁判になる事件があって、その事件や裁判を法的に眺める場合は「個人」より「行為」が問題です。ですから個人名はX,Y,Zみたいに伏せた方が返って事件の本質、法律問題の本質が見えるものです。 逆に言うとプライバシーを侵害しようとする人は、裁判を傍聴したり判決文読んでもチンプンカンプンで、文章の理解すらできないでしょう。 プライバシーを侵害しようとして裁判を利用しようとしても、何の役にもたたないです。裁判所はそういう人が出入りする場所ではないということです。
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ご回答ありがとうございました。
- ta-cky
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昔は、判決文について、プライバシーの侵害などとは全く考えられていませんでした。 (古い判例集ですと、被告人はもちろん、被害者、目撃者の名前すら実名で記載されています。) さて、現代はどうでしょうか? 難しい問題です。 ただ、裁判は公開が原則です。 裁判所に行けば、誰でも裁判を傍聴できます。 プライバシー権といってもいろいろありますが、「裁判の内容を非公開にする権利」というのは、無理ではないでしょうか。 以下、私見です。 記事を書く目的が社会通念上正当で、方法も妥当なものであれば、許されると思われます。 事件当事者が著名で、裁判の内容が広く一般的に問題となりうる事案であれば、目的の正当性が強く推定され、個人名を取り上げても問題はないと思います。 しかし、極めて個人的な裁判(たとえば離婚裁判)について、その内容を事細かに記載し、一般人の氏名をさらすような行為は、問題が多いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- hirokazu5
- ベストアンサー率16% (308/1836)
判決文は裁判所のホームページから誰でもダウンロードできます。 それにもとづいて記事を書くのは、もちろん自由です。 というか、そういうのは「判例研究」とか言って、堂々とやる場合もあります。 なお、当事者の個人名は裁判所の方で伏せてあることが多いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。