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勤務中の休憩時間について質問です
病院で働いている友達がいます 準夜勤という括りで、16時半に出勤して1時半までの仕事です 16時半に出勤し、間の休憩は17時半から(時間は1時間)で、18時半からは通しで1時半まで働くそうです これって労働基準法などには引っかからないのでしょうか 彼女が言うには、18時頃から忙しい時間になるから早めに休憩取っててあとは働いて欲しいという病院の思惑も分かるがお腹がすいてしまい仕事内容もキツイので続かなそうだといいます
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質問者が選んだベストアンサー
労基法では休憩を途中に入れなければならない、とだけで、いつ、という明確な規定はありません。しかし、途中であり、法の趣旨から言って、当然に就労時間の前後に入れる事はできません。 ただ、一応、1時間後ですから言葉の意味としては途中と言えます。もっとも、法の趣旨を考えれば、あまりに偏った時間帯は休憩にならないとも言えると思います。 で、ここはグレーゾーンの範囲で、何とも言い難いとしか言えません。でも、普通の病院なら21時過ぎぐらいには静かになるもんだと思いますが、、救急は別でしょうけど。 結局のところ、病院がケチで人員をギリギリで回すからいけないのです。ストやりましょう。w
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- ih6444
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質問者様は、これのどの点が労働基準法に引っかかると思われるの でしょうか!? それを書かないで単に引っかかるんじゃないかと言われるのも 可笑しくないですか。 質問者様が何に疑問を持ったかを明確にして質問をするべきだと思いますよ。 9時間の勤務中に1時間の休憩があるのは昼間の仕事も同じでしょう。 休憩時間をいつとるかは勤務表で病院からの指示がありますから それに従って取るのですから何の問題もないと思いますよ
- neKo_quatre
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> これって労働基準法などには引っかからないのでしょうか 実働8時間に対して、1時間の休憩時間ですから、問題ないです。 休憩時間が出勤と同時に開始とかなら、行政からの通達なんかで制限があった気がしますが、質問のケースは違いますし。 > 病院の思惑も分かるがお腹がすいてしまい仕事内容もキツイので続かなそうだといいます 労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 上司、更に上の担当者なんかと段階的に話し合いなんか行なった記録なんか、ガッツリ残しておきます。 また、【休憩】とは別に、トイレとかお茶飲んだりとかの【休息】は適宜取ってOKって事になっています。 休息で注意なんか受けるなら、その内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんか記録。 改善請求を行うなら、個人で活動より、職場に労働組合があるのならそちらから、組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 日本医療労働組合連合会(医労連) など。 最終的に辞めるにしても、自己都合なんかで退職してあげるよりは、そういう問題解決のための努力を行なったが、会社、病院側が適切な対応を怠った事が原因で【やむを得ず】退職するって状況なら、会社都合相当の退職として処理可能な場合があります。 再就職や、失業手当の給付に際して有利になる場合があります。
- cactus48
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16時半から翌日の1時半までと言う事は9時間で、その間に1時間の 休憩時間がが含まれているので、実務労働時間は8時間です。 これの何処に労働基準法違反があるのですか。9時間労働をさせ、休憩 時間も与えないで労働させ、その1時間の手当ても出さないとなれば、 労働基準法違反となり、告訴すれば相手は罰せられます。 しかし定められた時間内での勤務ですから、別に違法とは思えません。
お礼
ありがとうございます。 途中なら違法ではないのですね。 少しかわいそうだと思ったので質問しました。 私の質問の仕方が分かりづらく回答者の皆様すみませんでした。