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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アフィリエイトなどのインターネットビジネスに関する法律について)

アフィリエイトなどのインターネットビジネスに関する法律について

このQ&Aのポイント
  • アフィリエイトなどのインターネットビジネスに関する法律について質問があります。
  • 具体的には、自分が気に入った本を紹介する際に本文の一部を無断で載せても問題ないか、また有名人の言葉を載せるサイトは許可を取っているのか、検索エンジンは著作権違反のサイトを告発できるのかについて知りたいです。
  • 法律を考慮しながらビジネスを行うことは難しいですが、具体的なルールや許容範囲を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)は著作権法第32条引用の項にありますね。 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 と言う事なので、出典をしっかり明記して(著作権法第48条出所の明示)紹介する事は問題無いでしょう。 48条は 文章の中で著作物を引用する必然性があり、引用先が自分の作成した文章であること。つまり、引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。 となっています。 (2) (1)がOKなので、問題ありません (3) 法律家ではないので私には判断出来ません。著作物の定義は【思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう】です。該当するような、しないような。。。出版されているのなら、その書籍名、放送されたなら、番組名やその時期を明記しておけば、引用として使う事は出来るかもしれません。 少なくとも誰が言ったか、と言う事は明記しておく必要はありますね。 (4) 全く駄目でしょうね。mixi等のようにクローズなサイトでは検索エンジンがアクセス出来ませんから。

hatenanii
質問者

お礼

わざわざ教えていただいてありがとうございます! 参考にさせていただきます。

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