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税金について

アルバトでも、あまり稼いでいると税金を取られますよね。 月に10万だとしたら1年間で120万円ですが、いくらぐらい税金を取られるのですか?また、その1年というのは、いつから1年なんでしょうか? 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 abichanさん、ありがとうございます。 うっかり、肝心なものを忘れてしまいました。 下記のように訂正します。 年間所得税13,600円になります。 毎月の給料から引かれる、源泉税が1年間で13.600円以下なら、年末調整で差額が戻ってきます。 会社で年末調整をしてもらえない場合は、翌年に確定申告をすれば差額が戻ってきます。 社会保険料や生命保険料の控除があれば、もっと少なくなります。 この他に、住民税が約8.000円くらい課税されます。

ami615
質問者

お礼

度々、すみません。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.7

再papamama777です。 所得税・保険のことは両親が~~っていうのは、両親の所得に対して発生した支払いのことでしょ?? バイト先から給料を貰うときにすでに引かれていませんか? という意味です。 (ご両親が経営されている会社のバイトということなら別ですが) 多分年末に源泉徴収票をくれると思いますので、総支給額もあらかじめ予想してひってある所得税もわかります。この引かれていた所得税が、確定申告の計算で出た所得税との差!! がプラスかマイナスかで、戻るか更に払うかが決まるのです。 金額については他のかたの答えのとおりです(^^ゞ

ami615
質問者

お礼

お給料をもらう時には、引かれていません。 全額、もらっています。ですから、親が、税金を払っているのだと思うのですが・・。 回答ありがとうございます。

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.5

NO4の方の回答について。 基礎控除38万円が抜けています。 >給与所得控除が65万円で、120-65=55万円が課税所得で、税率が10パーセントで55.000円、定率減税が20パーセントの11.000で、差し引き所得税が年間44.000円です。 「給与所得者の扶養控除等異動申告書」提出の下、基礎控除38万円がありますので、120-65-38=17万円が課税所得額で、・・・⇒年税額17,000円⇒定率減税額3,400円⇒『平成14年最終年間所得税13,600円』となります。    

ami615
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。回答の補足ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

所得税は1月から12月までの収入に対して課税されます。 月10万円で、年収が120万円の場合。 社会保険料や生命保険料の控除がない場合の税金です。 給与所得控除が65万円で、120-65=55万円が課税所得で、税率が10パーセントで55.000円、定率減税が20パーセントの11.000で、差し引き所得税が年間44.000円です。 毎月の給料から引かれる、源泉税が1年間で44.000円以下なら、年末調整で差額が戻ってきます。 会社で年末調整をしてもらえない場合は、翌年に確定申告をすれば差額が戻ってきます。 社会保険料や生命保険料の控除があれば、もっと少なくなります。 この他に、住民税が役25.000円くらい課税されます。

ami615
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>月に10万だとしたら1年間で120万円ですが、いくらぐらい税金を取られるのですか? 1,130円/月です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen.htm <項目>「平成14年4月以降分(注)平成11年4月以降改正されていません。」⇒・月額表(1~9ページ)(418kB)を選択 年間103万円までの所得ですと年末調整にて年額税金0円となります。  但し、会社の給与担当者より「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を頂き記入の上、会社へ提出し、また社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)を控除(差し引く)しないとした場合の条件下です。 >また、その1年というのは、いつから1年なんでしょうか? その年の1月1日から12月31日迄です。

ami615
質問者

お礼

1130円ですかー。それぐらいだったら、払っても得ですね。 ありがとうございます。

回答No.2

期間については1/1から12/31までの収入に対してです。 12月に働いて1月に貰った分は1月分にカウントします。 所得税としては、すでにいくらか引かれていませんか? 確定申告をすると逆に還付金として戻ってくるかもしれません。 アルバイト先に行くための定期代やガソリン代(ガソリン代・整備費が総所得の4分の1以上だったら)も必要経費に計上できます(稼ぎが100万以上あったら無理でしょうけど)。 確定申告には国保や健康保険等(人それぞれ)も申告して、対比表ででた所得に対して税金がかかりますから、120万の収入全部で計算するわけではありません。。

ami615
質問者

お礼

お恥ずかしながら保険・所得税の事は、両親がやっているので、詳しくわかりませんが、所得税は、引かれていないと思います。バイト始めたのは、先月からで、それまで収入は0だったし。 私のバイト先は、交通費が出ないのですが、それでも戻ってくるのでしょうか? 稼ぎが100万以下の場合みたいですが・・・。

回答No.1

1年は1月1日から12月31日まで。 120万円程度だと、年末調整、または、確定申告で、払った税金のかなりの部分が戻ってきます。

ami615
質問者

お礼

戻ってくるのは知ったけど、全額戻ってきますか? 103万円以下なら、税金がとられないのは知っているのですが・・・。

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