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企業通貨(?)と法律

企業通貨と言っていいのかわからないのですが、従業員に対して「一日一善運動」のようなものをやりたいと考えています(食品を作っている小さな会社です)。 例えば、「自主的に事務所を掃除したら1ポイント」,「お客様に喜んでもらえるアイデアを出したら5ポイント」、ポイントが貯まると会社の商品と交換できるといった具合です。 この場合、「会社の商品を渡す」といった行為が税法等の法律に抵触するのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

ポイントの単価によりますね。 1ポイント10万であれば、給与の現物支給などとなりますし 1ポイント100円であれば、厚生費でよいかと思います。

sukashikashipan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 目的は前向きな社員に会社からの感謝の印といったことなので、単価としては決して高価なものではなく、数十円といった感じです。 (渡す商品が千円前後ですので・・・・) 大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

労働時間の中での「事務所を掃除したら」ですよね 清掃した以上 それは労働になりますからね。 そんなことするなら賞与にのせる。 残業になるならきっちりと支払いましょう。 賞与とは、退職金以外の臨時給与のことを言います。 金銭に限らず、現物で支給された場合や債務免除益などの経済的利益も含まれます。 労働対価として支払われている以上 賞与になるのじゃないかな? 労働時間外 なら割増賃金になります また賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 と言う事になりますね どちらにしても時間給が下がるような事があれば違法になりますね。 そんなせこい事するなら社長自ら 朝 仕事開始時にモップをもち 先頭にたって行いましょう

sukashikashipan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん労働時間内のことですので、この行為に対する賃金は支払いますし、そのような積極的な人には賞与での還元もあります。 今回はそれにプラスして社員全員の「前向き姿勢」を促したいと考えてのことです。 文字だけの掲示板で私の文章力にも問題があり、正確に質問が伝わらなかったことを反省しております。 >仕事開始時にモップをもち 先頭にたって行いましょう はい。既にそうやっていますのでこの点に関してはご心配なきよう。。。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

厚生費で処理したらいかがでしょうか?

sukashikashipan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 厚生費なら問題なさそうですね。 大変参考になりました。

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