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ポイントサービスは、法律上、金銭の授受ではなく債権?
最近、インターネット上などでも、商品を購入したり、アンケートに答えると、ポイントを付与する サービスがありますが、そもそも、ポイントは法律上、どのような定義(法律用語)になるのでしょうか? また、適用される法令はありますか? <ポイントプログラムについて> 買い物やサービスを利用すると利用金額や回数に 伴ってポイントが付加される仕組みの事を言う。 貯めたポイントは、商品やサービスの提供と交換する事が可能。 一般的には会員にポイントを与える 一定の時期か請求によりポイントを賞品と交換する という手順を踏むと思います。 ポイントは特典管理上の数値に過ぎず,具体的な請求権を持つものではないのでしょうか? 500ポイントを1単位とする規定もあるようですから,500ポイント未満では債権と呼べるものでは ないということだと思います。 最近ではポイントを電子マネーと交換できるサービスもあります。こうなると、 電子マネーと呼べるのでないか。通貨と等価交換でき、有料サービスの購入が可能な為。 現在は電子マネーを規制する法律としては「前払式証票規制法」(通称、プリカ法)(下記参照)がありますが。。。 (記) <前払式証票について> 下記URL「前払式証票」項参照 http://www.consumer.go.jp/kanren/handbook2005/02/2005handbook-ch2-s2.html http://members.at.infoseek.co.jp/himi13/document/man019.htm <参考回答> http://www.hatena.ne.jp/1090238914 http://xn--m9jin.jp/1106976603
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ポイントの法的根拠は約款にあると思うので、ポイントの定義は約款に記載されているのではないでしょうか。 あと、ポイントの法律関係ですが、これは利息債権と同じように考えることができるのではないでしょうか。つまり、約款により基本的なポイントに関する債権関係が成立し、この債権関係の効果として(500P以上たまるなどの要件を充たした場合のこと)、支分的なポイントに関する債権関係が成立するのではないでしょうか(利息債権について詳しくは「債権総論」増補版、奥田昌道、悠々社、P57)。このように考えると、設例の500P未満でも、債権関係は存在することになります。 ポイントを電子マネーと呼べるかですが、電子マネーの定義次第ですね。ただ、ポイントと電子マネーを交換できるということからすると、ポイントと電子マネーは別物と考えるべきではないですか。もし同じものなら、交換する必要がないですから。
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- jyamamoto
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ポイントを付与することによって、定められた対価分の金銭価値を認める約束をするわけですから、法律的には立派な「債権・債務」が確立しているのではないでしようか。