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企業内組合の組合員が退職した、彼は団交参加できないのですか?

念願の企業内労働組合を結成した会社員です。最初の要求は未払い賃金を請求する予定ですが、先日、幹部組合員の1人が個人の事情により自主退職し受理されました。 彼は副執行委員長で、彼自身の未払い賃金が一番多く、本人はやる気満々で組合としても必要な人物です。   ところが今日、労働問題に明るいA氏から聞いたのですが、退職済の彼は元勤務先の組合活動は出来ないし、その時点で非組合員になる。残念ながら個人でやってもらうしかない・・と言われました。 私もかなり勉強しましたが、そんな法律は初耳で、私としては既に辞めている従業員でも入組して共闘できると認識していたので何ら気にしていませんでした。 会社への通知を2日後に控えているだけに混乱して・・・   どちらが正しいのでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

企業内組合なら退職によりその地位を失います。活動もできません。

dep3033
質問者

お礼

ZORRO様 早速のご回答有難うございました。 予期していない事でしたので知識不足の一語につきます。 gooも初めての利用なのでもたついてしまい、御礼が遅くなり申し訳ございません。(補足欄に書いておりました) お恥ずかしいのですが私は組合の<種類と出来る事>が解っていないようです。専門家からみれば笑止な事だと思います。 しかし、それについて理解し対策が必要です。あつかましいのですが、再度質問させて頂きます。おつきあい下されば光栄です。 ともあれ、大変感謝しております。  どうも有難うございます。

dep3033
質問者

補足

ZORRO様 早速のご回答有難うございます。 ・・やはりそうなんですね。 サイトを見ていると中には、派遣・バイト・興味のある方いらしゃい!みたいなやつが在りますがあれらの中には全国組織以外のも有って、<個人組合>とか書いてあった様に思いますがあれは如何いう事でしょうか・・私は<種類>が解っていないようです。 又、本件該当者はどうすれば元職場へ組合員として関れるのでしょうか・・又、私共も上部組織(かなり大きい組織です)へはいつでも加盟出来る話しは出来ておりますが、傘下となっても該当者はウチには入れないそうですが・・お恥ずかしい話しですが、概念をご享受頂けませんでしょうか?

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