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訴訟額の増額
現在、市を相手に本人訴訟中です。当初市の不備に対して、事実を明確にし謝罪を求める意味で簡単な小額訴訟からはじめました。市は移送手続きを行い現状地方裁判所で裁判を行っています。質問としては下記の通りです。本当に素人個人が不備が多い公的機関を相手に行っているの よきアドバイス・コメントをください。 1.現状請求額は60万円ですが裁判の3回行い、相手があまりにも事実を隠蔽しようとしていて、より精神的にダメージを受けている。これらに対して請求額の増額を行う。 1)手続きは簡単にできるのでしょうか?具体的にどの様にすべきでしょうか? 2)妥当な増額請求額はあるのでしょうか?現状に対して何倍とか、色々な面を考慮してどうなるのでしょうか? 3)注意点とかあるのでしょうか?
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請求額を増額することを、裁判上では請求の拡張といいます。 貴方は訴状の外に準備書面を出していると思いますが、例えば第2準備書面に下記のように書きます 第1、請求の趣旨拡張の申立 原告は訴状の請求の趣旨第1項を次のとおり拡張する。 原告は、被告××市に対し、金100万円及びこれに対する本準備書面 送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2項以下は従前と同じ。 そして 第2 請求の原因の追加を書くことが必要です。また印紙の追加額 を添付して裁判所に提出することになります。 請求の拡張をすると、被告に送達した翌日から賠償金請求に変わります。また、ホームページで裁判を公開するべきです。
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- w125
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ホームページのURLについて OKWaveの規定で第三者が見て個人が特定できる情報の記述は禁止されていますので、ホームページのURLをお知らせすると個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレスもわかることになるため、ご了承下さい。
- w125
- ベストアンサー率66% (6/9)
aooon様 ご質問の追加を致します。印紙の貼付貼り付け位置等一切当事者は顧慮する必要はないのです。当該書面に貼り付けの余分の空白がないときは 裁判所は別紙に貼付するのですから。なお、請求の拡張は裁判所及び 被告が相当と認める可能性の有無を検討して行わないと無駄になることになるので注意が肝要です。裁判は公開が原則ですからホームページを開設してすべてを公開するのが好ましいと思います。ちなみに私も本人訴訟で国を被告として国家賠償法1条に基づく訴訟を行っていますが、ホームページを開設し全部公開しています。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。今までホームページの作成・公開を行った事はありませんが、チャレンジしてみます。w125様のホームページ内容も参考にさせていただきますので差し支えなければURLを開示ください。
- teinen
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訴状訂正の申立をし,請求額を増額し,それに応じた収入印紙を納めれば足ります。 しかし,増額した分を裁判所が認める判決を出すことは,期待できません。 行政が少額訴訟を起こされれば,通常訴訟への移行を申し立てるのが通例ですし,何度も口頭弁論が開かれ,時間が掛かることや訴えられた側が自己の正当性を主張することは,予見可能な事柄ですから,それによって精神的苦痛を受けたと主張するならば,「そんなことは訴訟を提起する前から予見できたことでしょ。」というふうに考えられるからです。 具体的にどういう事案なのか判りませんので,この程度の回答しかできません。
お礼
ありがとうございました。
- tk-kubota
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「市を相手に」と云うことは国家賠償請求と思われます。 その理由は「市の不備に対して」なので損害賠償請求のようです。 それで「事実を隠蔽しようとしていて、より精神的にダメージを受けている。」と云うことで請求額を増額したいようです。 お気持ちはわかりますが、現実には「かなり難しい」と思われます。 どうしても気がすまないならば「訴状訂正の申立」をして下さい。 請求の趣旨記載の60万円とあるのを100万円と訂正する。 と云うようなことでいいです。 理由は上記内容でいいです。 書記官から印紙の追加を云われますので追加します。 なお、請求額は決まってないので自由です。 裁判所が、その額にこだわることなく決めますから。
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。経験者であれば分かるとは思いますが、社会通念上守るべき市民の生活(情報)に不信、不安を抱かせる行為をしておきながら謝罪もせず、隠蔽を行おうとしている好意は許せません。既に裁判も最終段階に来ておりますが、未だ正当性だけを述べていますので、後は請求額の訂正をし、事実をインターネット上に公表をして行くしかないと思っています。
お礼
凄く分かりやすいアドバイスありがとうございます。準備書面に記載を行う旨ありますが、通常訴状だと印紙の貼り付け欄がありますが、準備書面は特に貼り付ける欄もありませんが貼り付け位置などに規定があるのでしょうか?それとホームページで裁判を公開とは具体的にどう言う事を望まれていますか?プログを作るべきと言う事でしょうか?公開も前向きに考えています。