• 締切済み

執行猶予

執行猶予の意味がイマイチ分かりませんので分かりやすく説明をおねがいします。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.5

刑罰は基本的に「犯罪を犯した者を更生させ、社会復帰をはかる」機会なんです。 ですから、単純に犯罪者を懲らしめるために世間から隔離する(自由を制限する)ものではないんです。 ですから、刑務所は矯正施設と分類され、法務省矯正局(矯正管区)の所管になります。 つまり、裁判官が、「被告人は十分に反省している(であろう)」と判断したとき、被告人を受刑させることが却って被告の社会復帰(=更生)の妨げになる可能性が高いので、さらに、数年間様子を見て反省していることが確認できたら、「更生を果たしたものとして、刑を免除してあげましょう」と言う制度です。 また、刑務所に収容することにより発生するコスト(税金)も無視できませんからね。 以上は、懲役、禁錮の場合(自由刑)ですけど、罰金、科料の財産刑の場合も、金銭的負担が更生の足を引っ張ることがあるので、同じようなものでしょうね。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.4

先生  こら!授業中に遊ぶんじゃない!1時間廊下に立っていなさい! ガキ 先生ごめんなさい・・・おとなしくしてますんどうか許してください 先生 反省してるか!?じゃあ、勘弁してあげるけど今度何かしたら 今回の罰1時間と2回目の罰1時間、合計2時間立ってろよ 但しあと5時間おとなしくしていたら最初の罰1時間は許してやろう ガキ わかりました・・・・ 先生の判決は 廊下立1時間の刑、執行猶予5時間 ということです でも今の時代廊下に立ってなさいは体罰なんでしょうかね?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

執行猶予というのはその期間刑の執行が猶予され、なにごともなく執行猶予期間が満了すればその後は刑の執行が終わったとみなされるものです。 例えば懲役1年、執行猶予5年間なら、判決が確定しても刑務所にはいらずに、5年間法律に触れる行為をして逮捕されるようなことがなければ、それ以後はその懲役刑で刑務所に入ることはないことになります。 同じ懲役1年でも執行猶予がなければ判決が確定すれば刑務所にはいることになります。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.2

罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度です。 日本では刑法25条~27条に規定されています。 執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決といい、逆に執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決という。

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.1

関連するQ&A