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執行猶予
もちろん、事件にもよるでしょうが、実際、執行猶予って間あけば、何回でもつくものなのでしょうか?例えば、10年前に執行猶予で出て、また事件で執行猶予で出て、更にまた10年後に事件起こして、執行猶予で、出れるものなのでしょうか?
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noname#61929
回答No.3
執行猶予の意味が分かっているのかどうかも疑問ではありますが、ともかく法律上は可能です。大雑把に言えば、5年以上経っていれば執行猶予は付けられます。ただし、何度も犯罪を犯すと情状面が悪くなるので刑が重くなり、「法律上執行猶予の付けられない刑(死刑、無期懲役、無期禁錮、3年を超える有期懲役、3年を超える有期禁錮、50万円を超える罰金)を科す」ことになる可能性はあります(なお、軽い刑ですが、科料と拘留にも執行猶予は付けられません)。 正確には刑法25条にあるとおり。 なお、執行猶予期間中に罪を犯したからと言って法律上直ちにその罪(および執行猶予の付いた罪)が重くなるわけではありません。執行猶予とは簡単に言えば、執行猶予期間中は刑の執行を猶予し、その期間内に執行猶予の取消しを受けなければ期間満了により刑の言渡しがなかったのと同じになるが、一定の事由があると執行猶予が取消しになり、刑を執行するというものであり、執行猶予の取消しは「他の犯罪の軽重に直ちに影響しない(そもそも執行猶予の取消し事由となる犯罪については、その刑が決まって初めて執行猶予が取消しとなるかどうかが決まる)」ですし「当該執行猶予付きの罪についても当初の言渡し以上に重くなることはない」です。