- ベストアンサー
児童ポルノビデオ
を、買う行為は逮捕されますか? 自分は、購入行為、単純所持は犯罪ではない(奈良県を除く)という理解をしています。 ちなみに、購入意思はありません。 詳しい方、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律を条文のまま解釈しますと、「提供が目的」じゃなければ違法ではないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html あとは条例次第ですかね。
その他の回答 (1)
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1
2004年改正で単純所持の適用は見送られました。