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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【青色申告】振り込まれすぎた場合の仕訳の仕方について)
青色申告で振り込まれすぎた場合の仕訳方法と処理について
このQ&Aのポイント
- 青色申告で振り込まれすぎた場合の仕訳方法と処理について解説します。具体的な例として180,000円を請求したが、間違って162,000円が振り込まれたケースを考えます。超過分の1,640円は次回の報酬振込み時に引いておくことが一般的です。
- 青色申告の場合、振り込まれすぎた場合の仕訳方法と処理について詳しく説明します。具体的な例として、源泉前の金額で180,000円を請求したが、誤って162,000円が振り込まれてしまった場合にどのように対処すればよいかを解説します。超過分の1,640円は次回の報酬振込み時に引いておくことが一般的です。
- 青色申告で振り込まれすぎた場合の仕訳方法と処理について説明します。具体的なケースとして、源泉前の金額で180,000円を請求したが、間違って162,000円が振り込まれてしまった場合の対処方法について詳しく解説します。超過分の1,640円は次回の報酬振込み時に引いておくことが一般的です。
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質問者が選んだベストアンサー
そういうときは、「前受金」勘定です。 【普通預金 163,640/売掛金 180,000】 【-----------/前受金 1,640】 【事業主貸 18,000/-----------】 あとは余計なお節介かも知れませんが、源泉徴収されていると言うことは、弁護士報酬や作家の原稿料など、特定の指定された職種なのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、わかりました! >あとは余計なお節介かも知れませんが、源泉徴収されていると言うことは、 >弁護士報酬や作家の原稿料など、特定の指定された職種なのでしょうか。 説明不足で申し訳ありません。 当方は映像制作をしている個人事業主です。 ありがとうございます。
補足
ちなみに次回の処理としては、例えば\100,000の報酬の場合、 以前の前受金をどう処理すればよいのでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません。