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原付の交通ルールについて 

渋滞中の車列を左端を通って抜いていくのは追い越しではなく追い抜きなので違反ではないですね。 1.では、片側二車線の間、左車線の右端とか右車線の左端を破線を越えないように走って抜いていくのは違反でしょうか? 2.また、そもそも右車線を走るのは違反でしょうか?右折する時は予め右車線を走らざるをえないので違反ではないと思いますが。 3.また、二段階右折禁止の交差点だと勘違いして右折レーンに入った後、二段階右折に気付いたものの、既に車線変更禁止区間の場合、違反にならないためにはどうするべきでしょう?エンジンを切って押していけば違反にならないのでしょうか? そもそも歩行者が右折レーンを歩いていいのでしょうか? 4.抜いていって赤信号で止まってる車の前と停止線の間に入ったら追い越し違反または割り込み違反でしょうか?

みんなの回答

  • KEIS050162
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回答No.3

3.は興味深い状況なので、毎日原付で学校に通っている息子に聞いてみました。端的に言えば、違反より安全が優先、らしいです。 右折ラインに入ってしまってから、二段階右折の指示を見つけたら、無理になんとかせずに、そのまま右折するとのこと。特に交通量が多い交差点だったりすると、まごまごしている方が危ないので、流れに乗ってしまうとのこと。 もしそれで切符を切られたら、それはそれでしょうがないとのこと。未だにそういうことはないらしいですが。 逆のケース(即ち左車線から二段階右折)では、あわてて、車線変更禁止区間前に一気に三車線進路変更したら、うしろから来た車に思いっきりクラクション鳴らされたとのことがあるので、それ以来そのまま直進することにしているらしいです。 本当にこの二段階右折の法律ってちゃんと考えられているのかどうか、疑問ですよね。いずれにしても法を守るために命をかけることはないと思います。

justice_09
質問者

補足

確かに、交通ルールが間違ってますよね。原付30キロ制限もかえって危ないですし。

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  • KEIS050162
  • ベストアンサー率47% (890/1879)
回答No.2

1.4.は、ネットで検索してみてください。見解が色々分かれている様ですが、実際に切符を切られるかどうかは別として、違反となる可能性があると思っていた方がよいでしょう。 法規がどうかというより危ないですからね。特に、左側すり抜けは左折車に巻き込まれたり、いきなり停まっている車のドアを開けられたり(これは私も経験有り)しますので。 2.は問題ないでしょう。そうでないと右折できないことになりますので。 3.は逆のケースの方が多いのでは? 二段階右折はできないと思って交差点に進入するケースは、二車線以下の道路を走っていたら、突然、二段階右折の表示が出てきた、というケースですよね。 右車線が直進可の車線ならそのまま直進して、次の交差点でなんとかするしかないですね。右車線が右折レーンなら、慌てず、左車線に進路を変更して更に左によって二段階右折する、というところでしょうか。いずれにしても二車線以下のケースだと思うので、一車線分進路変更すればなんとかなるのでは。(後ろの車に気を付けてくださいね) 逆のケースは、三車線以上の大きな交差点で、てっきり二段階右折しかできないと思っていた所に、突然二段階右折禁止の表示が出てきたら、これは一気に三車線を進路変更しなければならないので、それは危ないといか無理ですよね。大抵そういう表示は30mくらい前でいきなり出ますので。この場合は左車線を直進して、次の交差点でなんとかするというもんでしょう。 原付は法定速度が30kmと決められているせいで、色々制限が多いですが、くれぐれも安全運転で。

justice_09
質問者

補足

すり抜けは、車が止まってる時に、なるべくゆっくりやるようにしてます。 3について、右折レーンに入った後で車線変更禁止区間なら、右折するしかないですよね。 ただ、バイクを降りて押していけば罰則はないようなので、そうするしかないですね。右折した後でバイクに乗って走るのは違反にならないでしょうし。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

0 追い抜きの明確な定義はありませんが、一応、車線変更しないで追い越す事を言います。車線とは白線等で仕切られた車両通行帯を言うのではなく、単線の道路に無数に存在しています。教習所で右折の際、事前に右側へ寄る時にいちいちウインカーを出していましたよね?これは車線変更のためです。 原則キープレフトなので、本来、車両は道路の左側を走っているはずですが、右折の場合は右に寄ります。この行為が左側の車線から右端の車線へ移動する事となります。 で、本当に車線変更せずに左から追い抜けるなら良いのですが、1mmでもずれればそれは車線変更であり、追い抜きではなく追い越しに当たり、道交法により追い越しは右側からしなければならない、となっていますから不可です。 確か、新道交法で左からの追い抜きを禁じた条項ができたように記憶しています。 で、1 先の前提通り、1mmも車線変更しないならどちらも可ですし、車線変更を伴っても右から追い越すなら合法です。くどいですが車線は2車線の通行帯ではありません。 所によっては道路片側だけで幅が20mぐらいの道もあります。そういうところでは乗用車が2台併走できるぐらいの余裕がありますので、右側から追い越す事に何ら問題はありません。 2 2車線に区分された右側ですが、高速道路や条例などの規制が無い限り走行可です。右折云々関係なく。ただ、都条例では、片側2車線以上では大型車は中央寄り通行帯を走るように規制か推奨されていたはずです。 3 道交法でどうなっているか知りませんが、刑法緊急避難条項を適用し、最も安全な方法で交差点を脱出等して下さい。自身や他人の生命に危険が予想される場合は、道交法ごときどうでも構いません。 4 たぶん、よろしくないです。俺は自動二輪なら平気でやりますが、原付ではやりません。

justice_09
質問者

補足

1mmというのは極端ですね。振動しながら走ってるのだから最低でも10cmは誤差でしょう。 あと、左側追い抜きが禁止された、という法改正は知りません。本当にあるのですか?

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