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有給休暇について

1月末で勤続1年が経過しましたが、有給が4日残っていましたが、人手不足で有給が認められず、2月に2日取り3月にとるつもりでしたが、1年経過してるからもうだめだといわれました。残った4日分は認められない。要求しても、人手不足を理由に受理されずにいます。これは泣き寝入りですか? 他の人はきちんと有給が認められています。

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  • sapporo30
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回答No.4

労働協約になにが書かれても、法律が優先します。 憲法 > 法律 > 条令 ・・・・ 規則 かってに作った規則が優先するなら、 俺がこの国の王であり、俺の言うことが絶対だ と書けば それを否定できなくなってしまいます。 そもそも、そんな労働協約を 労基署に出したら、 この部分は直せっていわれるはずなんですから 年休は、基本的に会社に一切拒否する権利はありません。 会社にあるのは、時季変更権 というものだけです。 つまり ずらしてね という権利です。 これも、1か月程度しかなく、例えば1年まってというのは 駄目なのです。人手がいないのは、従業員の都合ではなく 会社の都合ですから、人でがいないから だけではだめです。 例えばデパートで、年末年始の年休を年明けに動かすことは 認められますが、年明け 人がいないから駄目だと 1年中駄目 にしかならないので、そんなことは許されません。 労働基準監督署に言いに行きます。 というので相手は 黙りますけど、会社にはいいずらくなるのが欠点です。

その他の回答 (4)

  • hisa34
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回答No.5

ohinasama-3さん、今は最初の半年継続勤務(所定労働日の8割以上勤務)すると年次有給休暇は普通10日付与されるのが原則です。 それから1年経過するごとに新たに年次有給休暇(以下「年休」と言います)が付与されるのですが、年休の時効は2年のため、1年経過してもダメにはなりません。 それから良くわからないのがohinasama-3さんだけ年休(有給)が認められないと言うことです。そういうことはあり得ないのです。働く人には等しく年休(有給)があるのです。 どうも年休について正しい知識が労使共にないので混乱します。 とりあえず、基礎的知識として下記のURLを参考にしてください。 http://www.e-oudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm

noname#104909
noname#104909
回答No.3

会社は、有給休暇を取得することにより業務の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇の取得そのものは認める必要がありますが、取得する時季を変更させることができます。そのために前年度分の残数を繰り越すことが出来ます。質問者さんの場合も4日分は前年度分として使うことが出来ます。 ただ、契約社員等でたとえば3月末で切れて、新たに4月から契約となる場合は、継続となるか新たに採用したかによては繰越は期待できません、それぞれの会社の規定になります。

ohinasama-3
質問者

お礼

ありがとうございます。認めれらるのですね。

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.2

>人手不足で有給が認められず 使用者側に拒否する権利はありません。最悪、取得時期をずらせるだけです。 >1年経過してるからもうだめだといわれました。 有給休暇の時効は2年です。一昨年の分は今年使えませんが、去年の分は今年使えます。 法律上は以上ですが・・・・

ohinasama-3
質問者

お礼

ありがとうございます。今年のうちに使えば認められるという事ですね。人がいなくても経営者側に拒否する権利はないのですか?上司はよく拒否しています。余談ですが、労働規約に拒否できるというような記載があるのですが、それ自体の記載は違法なんでしょうか?

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.1

組合があるなら、組合に言うべきです。 有給は社員(組合員)の権利なのですから。

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