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国際法の中間試験について

中間試験の過去問題です。 F国が、F国の保護国であるC国に対してF国籍を与えて兵役義務を課す国籍法を発布した。 ところが、この国籍法は、C国に住むC国民だけではなく、C国に住むE国民にもこの法律が適用されるというものであった。E国は、そこに住む在住外国人にまで、国籍を与える法律は国際法違反ではないかと考えて抗議した。一方、F国は、E国の抗議は内政不干渉義務違反であると反論した。E国とF国の主張を踏まえ、どちらの主張が正しいか、あなたの結論を論じなさい。 こういう問題です。まったく筋道がわかりません。答えと解説お願いできませんか。

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回答No.2

内政不干渉義務違反の問題じゃな。わすれたが似たような判例があったはず。参考までに。 E国は、そこに住む在住外国人にまで、国籍を与える法律は国際法違反ではないかと考えて抗議した。 一方、F国は、E国の抗議は内政不干渉義務違反であると反論した。 ここで、E国の抗議は内政干渉義務違反といえるか。 内政不干渉義務は、主権平等の原則から導かれる原則であり、国際慣習法として成立していると解する。 このことは、「本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく」(国連憲章2条7項参照)の趣旨からも明らかである。 したがって、内政不干渉義務は、E、F両国が守るべき義務である。しかし、相手側の任意に応じることの働きかけは許容されるべきであるから、干渉の程度は強いものであることを要する。 内政干渉義務違反の要件は、(1)「専ら他国の国内管轄権に属する事項に対して」(国連憲章2条7項)、(2)国際法に違反する方法により強制がある場合をいう。 (1)について、検討する。外国人に対する国籍の付与は、当該外国人にとって重要な法的地位の変動をなさしめるものであり、その外国人の帰属する国家にも影響を与えるものである。 (2)について、検討する。E国のした抗議は、強制力の強いものでなく、国際法に違反する方法により強制がある場合といえない。 以上より、E国の抗議は内政不干渉義務違反にあたらず、適法である。

146husouzai
質問者

お礼

模範解答まで付けてくださるとは思いませんでした。ありがとうございます。感謝します。

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  • ai101
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回答No.1

何の学校のどんな中間試験かわかりませんが、戦争状態下では法律など有って無いということが多いですね。一番いいのはE国が急いでC国にいるE国民を自国に脱出させることですね。戦時下では主張とか反論とかは通じないのが当たり前。だから戦争が起きるのでしょうが。。。正確には戦時下とは書いてませんが、強い国の論理がまかりとうる。ということです。シリアの件の安保理のようにね。民の命、暮らしなどは無視ですね。こんな訳のわからない試験やって学費とるんだなあ。

146husouzai
質問者

お礼

すいません。いわわゆる旧帝国大学法学部の中間試験の過去問です。あと、戦時中という記載は問題文にありませんよ。

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